ひとり親家庭医療費助成事業

更新日:2026年01月09日

ひとり親家庭の健康増進と福祉の向上を図ることを目的に、医療費の一部を助成する制度です。

助成対象者

 母親・父親:20歳未満の者を扶養する配偶者のない人。ただし、児童が18歳に達した後は扶養状況の確認が必要です。

 児童:18歳に達した日が属する年度の年度末までの人。

  • 15歳以下の児童は「子育て支援子ども医療費助成」をご利用ください。
  • 詳細についてはこども課まで問い合わせください。

受給資格について

 ひとり親家庭医療費助成を受けるには、受給資格証の交付を受ける必要があります(所得制限があります)。

交付申請に必要なもの

健康保険資格情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書等)、戸籍謄本

助成対象となる医療費

保険給付の対象となる医療費(保険診療外のものは対象となりません。)

対象外となるものの例

(1)公的医療保険による高額療養費や付加給付

当該支給額を差し引いた上で助成額を算定します。

(2)予防接種・文書料・薬の容器代・差額ベッド料・食事療養費など、保険診療外のもの


(3)学校や保育所等の管理下で発生したけがや疾病

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度を優先しますので、ひとり親家庭医療費は申請できません。

助成額

 1か月の保険診療に対する自己負担額の合計から、一人あたり1,000円を差引いた額を助成します。

助成申請方法

(1) 県内の医療機関で入院するとき:申請手続き不要
会計窓口で受給資格証を必ず提示してください。入院にかかる自己負担額がひと月1,000円となります。

(2) (1)以外のとき(外来・お薬・県外の医療機関など):1年以内に申請手続きが必要
受給資格証は提示せず、保険適用後の自己負担額を一度支払い、後日下記の申請受付窓口で助成申請の手続きを行ってください。

 

【注意事項】

  • 医療機関でひと月分の領収金額の証明をもらうか、領収書を添えて申請してください。
  • 診療年月日、患者氏名、医療機関名、保険点数、一部負担金額が分からないものは受け付けられません。
  • 同じ月に同じ医療機関を複数回受診した場合は、ひと月分をまとめて申請してください。

その他

  • 診療月の翌月から起算して1年を超えたものは助成対象外です。
  • 振込手続の関係上、毎月10日までに申請されたものは同月25日、11日以降に申請されたものは翌月25日に振込みます。25日が土曜・日曜・祝日の場合、翌営業日に振込みます。
  • 助成資格の更新(現況届)を毎年8月に行う必要があります。現況届を行わない場合、11月以降の助成が受けられなくなります。

申請受付窓口

  • こども課(0984-23-1278)
  • 須木庁舎住民生活課(0984-48-3132)
  • 野尻庁舎住民生活課(0984-44-1100)

助成申請書は各受付窓口で配布しています。

ファイルをダウンロードしてお使いいただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
お問い合わせはこちら

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