自立支援教育訓練給付金
母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業とは、ひとり親の方が、指定の講座を受講した場合に、市が受講料の一部を助成し、就業につながるスキルの修得に向けた取り組みを支援する制度です。
対象者
本市に居住するひとり親家庭の親で、次の全ての条件を満たす方
・20歳未満の児童を養育している
・自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けている
・就労経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して、本教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる
・過去に本制度を利用していない
・市税の滞納がない
対象講座
雇用保険制度に規定する1~3のいずれかに該当する講座
1.一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
2.特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
3.専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座
※2.3については、専門資格の取得を目的とする講座に限ります。
※教育訓練給付金の指定対象講座は、国の教育訓練講座検索システムをご参照ください。
国の教育訓練講座検索システム(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/(外部サイトへリンク))
支給額
1.一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金
当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る)の額の60%相当額(上限20万円)
2.専門実践教育訓練給付金
・当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る)の額の60%相当額(上限160万円(修学年数(最長4年)×40万円))
・修了後1年以内に資格取得等し、就職等した場合は受講費用の25%相当額を追加支給(上限20万円)
・1万2千円を超えない場合は給付されません。 ・受講終了後に給付されます。 ・雇用保険制度(ハローワーク)から教育訓練給付金の支給を受けることのできる方は、その額を差し引いた額となります。 ・入学金・授業料の減免(高等教育の修学支援新制度)、学校独自の減免等を受ける場合は、減免後の実際に支払った額を対象費用とします。 |
利用方法
制度の利用にあたっては、事前相談のうえ、あらかじめ市の講座指定を受ける必要があります。講座の申し込み前に、小林市こども課において必ず事前面談と自立支援プログラムの策定等を受けてください。
1.養成機関を決定
検索システム 厚生労働省 教育訓練給付制度ホームページ等で講座を絞り込んでください。
受講予定講座のパンフレット(スクール名、講座名、講座内容、入学金・授業料が記載されているもの)を入手してください。
2.ハローワークで教育訓練給付金支給要件回答書を取得
ハローワーク小林で教育訓練給付金支給要件回答書を取得してください。
・講座によって一般教育訓練、専門実践教育訓練の指定区分が異なります。
・特定一般教育訓練の方は、一般教育訓練の指定区分になります。
・講座に応じた回答書を請求してください。
3.事前相談・支援員とプログラム策定
本市の支援員と事前相談(自立に向けた計画の策定)を行います。受講予定講座のパンフレット(スクール名、講座名、講座内容、入学金・授業料が記載されているもの)、教育訓練給付金支給要件回答書を持参ください。資格取得の計画や生活状況などお聴きし、制度や手続き(制度を利用する際の流れ、制度利用の可否、他の給付制度、必要書類等)の説明をいたします。その後、聴き取り内容を基に自立に向けた計画を立てます。
事前相談をご希望の方は、予約が必要となりますので、小林市こども課(0984-23-1278)へお問い合わせください。
4.講座指定申請
講座申込前(入学試験がある場合は合格後)に、来庁して申請していただきます。
【提出必要書類】
・児童扶養手当証書の写し
・戸籍謄本(児童扶養手当証書がある方は省略可)
・世帯全員の住民票(児童扶養手当証書がある方は省略可)
・市税の完納証明書
5.対象講座指定通知書を申請者に送付
申請書類を審査し、対象講座指定通知書(決定か却下)を市から送付します。早くて7~10日かかります。
※対象講座指定通知書は大切に保管してください。
6.対象講座申込
対象講座にお申込みいただきます。領収書や振込した控え等を保管してください。
7.受講開始
受講を開始。
8.受講修了
講座を修了。
9.支給申請
領収書等を持参し、支給申請していただきます。雇用保険制度から教育訓練給付金を受けることができる方は、支給申請前にハローワークで支給申請を行い、「教育訓練支給(不支給)決定通知書」を持参したうえで来庁してください。
受講講座が専門実践教育訓練講座の場合は「教育訓練給付金受給資格者証」になります。
※受講修了から起算して30日以内に申請してください。
【提出書類】
・受講対象講座指定通知書
・教育訓練修了証明書
・教育訓練講座に支払った領収書
・ハローワークから「一般教育訓練給付金」が支給されている場合は、支給(不支給)決定通知書(給付額が証明できるもの)
・児童扶養手当証書の写し
・戸籍謄本(児童扶養手当証書がある方は省略可)
・世帯全員の住民票(児童扶養手当証書がある方は省略可)
・市税の完納証明書
10.資格取得・就職
講座修了後についても、本市の支援員が定期的に生活状況や再支援の必要性を確認させていただきます。
11.追加支給申請
講座修了後1年以内に資格取得し、就職等した場合は受講費用の25%(上限年間20万円)を支給いたします。
※当該講座を修了した日の翌日から起算して1年以内で、就職等した日から30日以内に申請してください。
【提出書類】
・機関の長が発行する当該講座の修了証明書
・機関の長が発行する教育訓練経費に支払った領収書
・ハローワークから「教育訓練給付金」が支給されている場合は、支給(不支給)決定通知書(給付額が証明できるもの)
・受給希望者が資格の取得をしたことを証明する書類
・児童扶養手当証書の写し
・戸籍謄本(児童扶養手当証書がある方は省略可)
・世帯全員の住民票(児童扶養手当証書がある方は省略可)
・市税の完納証明書
注意事項
・講座指定を受ける前に受講を開始した場合は、給付金は支給されません。
・通信教育も利用できます。
・一部の講座において、高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金を併用することができます。ただし、自立支援教育訓練給付金を受ける場合は、宮崎県社会福祉協議会からのひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金の入学準備金の貸付を受けることはできません。
・この制度の利用は一度限りとなります。
・予算に限りがあるため、総申請額が予算額を上回った場合は、お断りさせていただく場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 こども課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
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更新日:2025年07月18日