寡婦医療費助成事業

更新日:2022年02月18日

 寡婦の方が入院した際に病院の窓口で支払う保険診療分の医療費の自己負担に対し助成を行います。

寡婦とは?

 母子及び寡婦福祉法に定められた、かつて20歳未満の者を扶養していたひとり親家庭の母であり、現在生計を同じくする者のないひとり暮らしの人。ひとり親家庭であったことの確認を戸籍で行います。

助成対象者

 下記の1から4の全てにあてはまる方が対象となります。

  1. 小林市内に住所を有する60歳以上70歳未満の一人暮らしの寡婦
  2. 自らが被保険者である国民健康保険に加入している人
  3. 生活保護法、その他の法令による医療費の全額給付を受けていない人
  4. 市町村民税が課税されていない人

申請方法

  • 助成を受けようとする人は入院の前に受給資格者として認定を受ける必要があります。
  • 保険証・印鑑・振込口座が分かるものをもって子育て支援課までお越しください。
  • 入院をした際は退院時に病院の窓口で自己負担額をお支払いください。
  • 支払後の領収書又は助成申請書に1ヶ月分の領収金額等を医療機関に記入してもらい提出をお願いします。

助成額

 入院費の一部負担金から4,000円を差引いた額を助成します。ただし、高額療養費に該当する部分は除きます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
お問い合わせはこちら

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