最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決の対応として、生活保護費の追加給付を行います。
生活保護を平成25年8月から令和8年3月までの間に受給されていた世帯が対象です。(現在、受給されていない方も対象となります。)
1 給付対象世帯
・平成25年8月から令和8年3月までの間に、小林市で生活保護を受給されたことがあるすべての世帯。
※上記の条件に当てはまる場合は、現在、保護廃止(停止中を含む)の世帯であっても、追加給付の対象となります。
※亡くなられた方は、追加給付の対象となりませんのでご了承ください。
2 追加給付額
・生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額に相当する額が給付されます。
・生活保護費を受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。
※保護受給期間が短い場合等は、少額になることや支給額が生じないことがありますのでご了承ください。
3 現在も小林市で生活保護を受給中の方
・申出手続きは不要です。
・随時、「保護追加給付決定通知書」にて支給額等をお知らせいたします。
※現在生活保護受給中であっても、過去に小林市において保護受給歴があり、追加給付の対象期間中に廃止となった期間がある場合、廃止以前の期間については申出手続きが必要です。なお、当時の世帯主が亡くなられている場合、当時保護を受給されていた世帯員からの申出手続きとなります。
(例1)令和2年4月~令和8年3月生活保護受給分・・・申出手続きは不要
(例2)平成25年8月~平成30年4月生活保護受給分・・・申出手続きが必要
(例3)(1)平成25年8月~平成30年4月生活保護受給分、(2)令和2年4月~令和8年3月生活保護受給分・・・(1)の期間分は申出手続きが必要、(2)の期間分は申出手続きは不要
4 過去に小林市で生活保護を受給されており、現在受給されていない方
・生活保護を受給されていた当時の世帯主から、申出手続きが必要です。
※当時の世帯主が亡くなられている場合は、当時保護を受給されていた世帯員からの申出手続きが必要です。
5 申出手続きの際に準備していただくもの
・申出書
・同意書
・委任状(代理人による申出手続きを行う場合)、代理人の本人確認書類および申出者と代理人との関係がわかる書類
※下記にて、申出書および同意書、委任状のダウンロードが難しい方は、小林市役所福祉課(TEL:0984-23-0111)までお問合せいただければ、こちら(福祉課)から書類を郵送いたします。
・申出者(代理人)の本人確認書類のうち以下のどれか一つ
マイナンバーカードの写し、運転免許証の写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し 等
・全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)(原則として発行から3ヶ月以内のもの) ※申出手続き時点で、小林市で生活保護を受給されている世帯の場合、戸籍謄本に代えて、生活保護受給証明書でも申出手続き可能です。
・申出書に記載いただく口座情報が確認できる申出者本人の通帳の写し又は、キャッシュカードの写し
委任状(代理人による申出手続きを行う場合のみ) (PDFファイル: 34.0KB)
6 申出手続きの期間および支給時期
・申出手続き期間は、令和8年8月1日~令和9年7月31日です。
・支給時期は、受付後から2ヶ月程度となります。受付後に確認を行い、支給が決定した場合は、「保護追加給付決定通知書」にて支給額等をお知らせいたします。
7 対応窓口
小林市役所 健康福祉部 福祉課 生活支援グループ
電話番号:0984-23-0111
開庁時間:8:30~17:15(土・日・祝日を除く)
※市役所への来庁が難しい方(県外等)は、上記の電話番号へお問い合わせください。
8 小林市以外で生活保護を受給されていた方の追加給付について
平成25年8月から令和8年3月までの間に、小林市以外で生活保護を受給されていた世帯は、当時生活保護を受給されていた自治体への申出手続きが必要です。
申出手続きの方法等は、該当する自治体のホームページ等でご確認ください。
9 追加給付についての一般的なお問い合わせ先
厚生労働省:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付センター
電話番号 0120‐179‐445(フリーダイヤル:通話無料)
受付時間 平日 9:00~17:00(8月~10月は土・日・祝日も開設しています)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-0111
ファックス:0984-23-4934
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更新日:2026年08月01日