国民年金保険料の学生納付特例制度のご案内

更新日:2022年02月18日

対象者

 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

 学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。

申請方法

申請先

  • 住民登録をしている市役所(区役所)・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。
    小林市役所 市民課、須木庁舎住民生活課、野尻庁舎住民生活課の3か所で手続き可能です。
  • お近くの年金事務所

必要な添付書類

必ず必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類

 在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写しを添付してください。ただし、各種学校(国民年金法施行規則第77条の6第1号「学校教育法第134条第1項に規定する各種学校(修業年限が1年以上である課程に限る。))にあっては、修業年限が1年以上の課程に在学していることを証明する書類(在学証明書等で証明できる場合は必要ありません。)を添付してください。ただし、申請手続きを行う際に市(区)町村役場の窓口で直接これらを提示する場合は添付の必要はありません。

場合によって必要なもの

  • 退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類
    雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。(申請は毎年必要です)

保険料の追納について

 学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。
 学生納付特例期間の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

お問い合わせ先

  • 小林市役所 市民課 年金グループ 電話番号 0984-23-1112
  • 都城年金事務所 電話番号 0986-23-2571

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1112
ファックス:0984-24-5063
お問い合わせはこちら

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