国民健康保険税暫定賦課の廃止について

更新日:2022年02月18日

平成30年度から国民健康保険税の納期限が変更になります。

 平成30年度から国民健康保険制度が変わることに伴い、国民健康保険税は暫定賦課(注釈)を廃止し、本算定賦課のみを行う方式に変更いたします。

(注釈)暫定賦課…前年中の所得がまだ確定しない時期に、前年度の国民健康保険税額を基に仮の税額を算定する賦課方法。

 平成29年度までは、暫定賦課(1・2期)及び本算定賦課(3~8期)によって国民健康保険税を決定していました。

 これまでと納期限が変更になります。ご確認のうえ納付いただきますよう、お願いいたします。

 変更点は以下のとおりです。

変更前の納期限一覧(平成29年度まで)
賦課方法 納期限
暫定賦課 1期 4月30日
暫定賦課 2期 6月30日
本算定賦課 3期 7月31日
本算定賦課 4期 8月31日
本算定賦課 5期 10月31日
本算定賦課 6期 11月30日
本算定賦課 7期 12月25日
本算定賦課 8期 2月末日
変更後の納期限一覧(平成30年度から)
賦課方法 納期限
本算定賦課 1期 7月31日
本算定賦課 2期 8月31日
本算定賦課 3期 9月30日
本算定賦課 4期 10月31日
本算定賦課 5期 11月30日
本算定賦課 6期 12月25日
本算定賦課 7期 1月31日
本算定賦課 8期 2月末日

納期限が土・日の場合は翌月初めの平日が納期となります。

納付書で納付されている人

 平成30年度から、4・6月の支払いはありません。7月中旬に1年分の保険税決定通知と納付書を送付します。

口座振替で納付されている人

 平成30年度から、4・6月の引き落としはありません。7月中旬に1年分の保険税決定通知をお送りし、7月より口座振替いたします。

特別徴収(年金からの天引き)で納付されている人

 これまでと変更はありません。4・6・8・10・12・2月の年6回に分けて天引きいたします。

注意事項

  • 1期は7月から始まります。
  • 国民健康保険税の通知が年1回になり、保険税の賦課の仕組みが分かりやすくなります(所得の修正申告や資格得喪等により保険税に変更がある場合を除きます。)。
  • 4・6月の納期がない分、7月から2月まで毎月納期がありますが、年間で支払う保険税額は変わりません。ご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ほけん課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
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