交通事故等により国民健康保険を使用したとき(第三者行為による傷病届)

更新日:2022年02月18日

 交通事故や傷害、犬咬みなど、「第三者の行為(相手の過失)」によってケガをした場合、治療費は原則として加害者が負担することになります。

 しかし、緊急やむをえない場合などは、被害者の負担を軽減するため、国民健康保険を使って治療を受けることが出来ます。この場合、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。加害者が本来負担すべき医療費(国保負担分)を国民健康保険が立て替えて支払い、後日、加害者へ請求します。

 なお、医療機関で受診する際には、必ず「第三者行為による傷病」であることも伝えてください。

届出に必要なもの

  • 第三者行為による傷病届
  • (交通事故の場合) 事故発生状況報告書
  • (交通事故以外 傷害・犬咬み等) 第三者行為による被害(傷病)状況報告書
  • 同意書
  • (交通事故の場合)交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
  • 交通事故証明書入手不能理由書
  • 人身事故証明書入手不能理由書
  • 印鑑
  • 保険証
  • マイナンバーカードまたは運転免許証などの身分証明書

届出先

  • 小林市役所ほけん課

「第三者行為による傷病届」の必要な書類については、宮崎県国民健康保険団体連合会のホームページからもダウンロードできます。なお、届出が済んでいない場合でも、傷病名等から「第三者の行為による傷病」と判断される場合には、後日、宮崎県国民健康保険団体連合会を通して関係書類を郵送しますので、必ず届出をお願いします。

後期高齢者医療への届出は、宮崎県後期高齢者医療広域連合(電話番号0985-62-0921)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ほけん課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
お問い合わせはこちら

このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
このページは見やすかったですか (必須項目)
このページの情報は役に立ちましたか (必須項目)
このページについての要望