保険料の納付方法について(後期高齢者医療制度)

更新日:2022年02月18日

後期高齢者医療保険料の納付方法について

 保険料は、原則として公的年金(介護保険料がひかれている年金)からの差引きによる納付(特別徴収)となります。ただし、特別徴収ができない場合は納付書や口座振替による納付(普通徴収)となります。
 新たに後期高齢者医療制度に加入した人は、特別徴収が開始されるまでに約半年から1年程度かかります。それまでの間は普通徴収(納付書または口座振替)での納付をお願いします。

後期高齢者医療保険料の納付方法についての詳細
納付方法 対象となる人 納め方
年金からの差し引き
(特別徴収)
年金が年額18万円以上で介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超えない人

年6回の年金定期払いの際に、年金の受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。

【仮徴収】前年の所得が確定するまでの4月6月8月は仮算定された保険料額(前年度2月と同額)を納めます。
【本徴収】前年の所得が確定したら、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を10月12月2月の3期に分けて納めます。

納付書や口座振替による納付
(普通徴収)
上記の特別徴収に該当しない人
  • 年金が年額18万円未満の人
  • 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える人
  • 介護保険料が特別徴収になっていない人
  • 口座振替での支払いに変更する手続きをされた人

決定通知書兼納入通知書を7月中旬に送付します。

4月から翌年3月までの12ヵ月分を7月から翌年2月までの8期で納付します。
1期(7月末)2期(8月末)3期(9月末)4期(10月末)5期(11月末)6期(12月25日頃)7期(1月末)8期(2月末)

納期限日が土曜・日曜、祝日の場合は、金融機関が休みのため翌営業日となります。

 特別徴収の人は、口座振替に納付方法を変更することができます。変更には、「納付方法変更申出書」及び「口座振替依頼書」の提出が必要です。ご希望の方はご相談ください。なお、手続きには少々お時間をいただいております。(金融機関によっては1ヶ月ほどお時間をいただきます。) 変更後、「保険料納入(変更)通知書」をお送りしますのでご確認ください。

後期高齢者医療保険料の納付が遅れた場合

 納付期限が過ぎても送付された納付書でお支払いただけます。納付場所は、金融機関、JA、ゆうちょ銀行及び市役所ほけん課、須木庁舎住民生活課、野尻庁舎住民生活課です。
 コンビニエンスストアでは、お支払いただくことができません。

 なお、納期限後20日程度を経過してなお市において納付の確認が出来ない場合は、督促状を発行しますのでご注意ください。納付のご相談はお早めにお願いします。

  1. 保険料を滞納すると、督促状を送付します。
  2. 電話や文書等による催告を行う場合があります。
  3. 滞納が続くと、有効期限の短い被保険者証(短期保険証)を交付する場合があります。
  4. さらに滞納が続くと、財産の差し押さえ等を行う場合もあります。
    期限内納付にご協力ください。

後期高齢者医療保険料の減免について

 震災、風水害、火災等の災害や生計を主として維持する方の死亡・事業の休廃止による収入の著しい減少など、突発的な事情により保険料の納付が困難となったときは、保険料が減免される場合があります。市役所ほけん課または須木・野尻庁舎住民生活課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ほけん課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
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