保険料の軽減について(後期高齢者医療制度)

更新日:2024年07月10日

後期高齢者医療保険料の軽減について

 後期高齢者制度の保険料には、世帯の状況などに応じて軽減措置があります。

一定以下の所得の人に対する均等割額の軽減(後期高齢者医療制度)

 世帯主および同じ世帯に属する被保険者全員の総所得金額の合計額が、次のいずれかに該当する場合は、均等割額が軽減されます(令和6年度現在)。

総所得金額による軽減割合

世帯(被保険者及び世帯主)の総所得金額

(表中の43万円は住民税基礎控除額)

軽減割合

総所得金額の合計が

【43万円+被保険者数×54.5万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)】

以下の世帯

2割

総所得金額の合計が

【43万円+被保険者数×29.5万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)】

以下の世帯

5割

総所得金額の合計が

【43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)】

以下の世帯

7割

 65歳以上の年金受給者は、均等割額の軽減判定を行う場合のみ、年金所得(雑所得)から最大15万円の特別控除があります。

所得割引き上げの軽減

令和6年度に限り、所得割引き上げにおいて激変緩和措置があります。詳しくは宮崎県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

宮崎県後期高齢者医療広域連合

 

被用者保険の被扶養者であった人に対する軽減(後期高齢者医療制度)

 後期高齢者医療制度に加入される前日まで、社会保険や共済保険などに被扶養者として加入されていた被保険者は、所得割額がかかりません。 また、均等割額も5割軽減されます(資格取得後2年間は5割軽減、3年目以降は軽減なし)。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ほけん課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
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