資格の取得・喪失について(後期高齢者医療制度)
後期高齢者医療制度の対象となる人(被保険者)
- 75歳以上の人(満75歳の誕生日からこれまで加入されていた国民健康保険、社会保険などから脱退して後期高齢者医療制度に加入します。)
- 65歳から74歳で一定の障がいがある人(認定を受けた日から対象となります。)
申請して広域連合から認定を受ける必要があります。
障害認定については、以下のリンクをご覧ください。
生活保護を受給している人は被保険者となりません。
障害認定について(後期高齢者医療制度)
65歳から74歳で一定の障がいがある人は宮崎県後期高齢者医療広域連合に申請し、認定を受けることにより後期高齢者医療制度に加入することが出来ます。
対象者
次のいずれかに該当する65歳から74歳の人です。
- 身体障がい者手帳1級から3級、4級の一部
4級の一部とは、身体障がい者手帳の障がい名欄に次のいずれかの障がいが記入されている人です。- 音声、言語又はそしゃく機能の著しい障がい
- 両下肢のすべての指を欠く
- 下肢の下腿1/2以上で欠く
- 下肢の機能の著しい障がい
- 療育手帳A
- 障がい基礎年金1級、2級
- 精神障がい者保健福祉手帳1級、2級
申請に必要なもの
- 障がいの程度を証明する手帳等(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、年金証書等)
- 現在お使いの保険証
- マイナンバーカード等個人番号のわかるもの
申請場所
市役所ほけん課、須木・野尻庁舎住民生活課
後期高齢者医療制度の対象にならない人(適用が除外される人)
生活保護を受給している人は被保険者となりません。
資格の喪失について(後期高齢者医療制度)
被保険者が死亡、宮崎県外へ転出した場合は宮崎県後期高齢者医療広域連合の被保険者の資格を喪失します。ただし、県外の特別養護老人ホームや介護療養型医療施設等の住所地特例適用施設へ入所した場合には、住所地の特例として転出後も引き続き宮崎県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
葬祭費の支給について(後期高齢者医療制度)
小林市において後期高齢者医療制度に加入している人が亡くなられたとき、葬儀を行った人に対して、申請により葬祭費(2万円)を支給します。
申請に必要なもの
- 亡くなられた人の保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの人のみ)
- 喪主様の認め印及びお越しになる人の認め印(いずれも朱肉を使うもの)
- 喪主様名義の通帳(金融機関・支店名・口座番号のわかるもの)
- お越しになる人の身分証明書(運転免許証等)
申請場所
市役所ほけん課、須木・野尻庁舎住民生活課
申請期限
葬儀を行った日の翌日から2年間
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 ほけん課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
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更新日:2022年03月22日