後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療保険料の決まり方
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者一人ひとりが納めます。
保険料率は、宮崎県後期高齢者医療広域連合が、2年ごとに決定します。
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と一人ひとりの所得に応じて計算される「所得割額」の合計額となります。賦課限度額(保険料の年額の上限)は80万円です。
※令和6年度に限り、激変緩和措置があります。詳しくは宮崎県後期高齢者広域連合のホームページをご確認ください。
令和6年度の一人あたりの保険料額は、均等割額51,700円と所得割額(前年中の所得から基礎控除を引いたものに10.08%(所得割率)をかけたもの)の合計額となります。
※ 基礎控除額は、合計所得金額によって以下のとおり異なります。
合計所得金額2,400万円以下…基礎控除43万円
合計所得金額2,400万円超2,450万円以下…基礎控除額29万円
合計所得金額2,450万円超2,500万円以下…基礎控除額15万円
合計所得金額2,500万円超…基礎控除なし
例)年金収入X万円のみで被保険者1人世帯の場合
軽減基準=X万円-(公的年金控除+高齢者特別控除)
所得割額={X万円-(公的年金控除+基礎控除)}×10.08%
後期高齢者医療保険料決定通知発送の時期について
後期高齢者医療制度の保険料は、前年の所得をもとにして、7月に宮崎県後期高齢者医療広域連合が決定します。市ではこれをもとに納付方法や各月毎のお支払額などを決定し、合わせて通知します。
また、年度途中に75歳になられた人は原則、誕生月の翌月、他市町村から転入された人は、転入月の翌月に保険料通知をお送りします。
医療費の財源について(後期高齢者医療制度)
被保険者の皆様が病気などにかかったときの医療費は、窓口で支払う医療費は、窓口で支払う自己負担額と、保険から給付される医療給付費で構成されています。
この医療給付費のうち、約1割を被保険者の方々に保険料として負担していただいています。
自己負担額 |
公費 約5割 (国・都道府県・市町村) |
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保険料 約1割 |
現役世代からの支援金 約4割 (高齢者以外の方の保険料) |
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 ほけん課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
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更新日:2024年07月10日