小林市教育大綱
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」により、地方公共団体の長はその地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとされています。
計画期間の満了に伴い、このたび、令和4年度から令和7年度までを計画期間とする小林市教育大綱を新たに策定しました。
この大綱は、市民の意向を教育行政により一層反映させるため、市長と教育委員会で構成する「総合教育会議」において協議、調整した上で策定しました。
小林市教育大綱(令和4年3月) (PDFファイル: 964.7KB)
小林市総合教育会議
目的
地方教育行政の組織及び運営に関する法律により設置するものです。
構成員
市長及び教育委員会
会議の招集
市長が招集します。ただし、必要に応じて教育委員会が会議の招集を求めることもできます。
協議事項等
- 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議
- 教育を行うための諸条件の整備及びその他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るために重点的に講ずべき施策についての協議
- 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合(講ずべき措置についての協議・調整)
- 会議において事務の調整が行われた事項については、構成員はその結果を尊重するものとする。
会議
令和5年度開催実績
日時
令和5年10月23日(月曜) 15時30分~17時00分
場所
小林市役所 本館2階 第1会議室
内容
- 学校教育施設の現状と今後について
- 今後の社会教育施設のあり方について
- 第81回国民スポーツ大会・第26回全国障害者スポーツ大会へ向けて
会議録
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 企画政策課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館3階
電話番号:0984-23-0456
ファックス:0984-22-4177(代表)
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2022年03月28日