パブリックコメント制度の手続きの流れ

更新日:2022年02月18日

市の基本的な計画や条例などの案(施策などの案)の作成

 第1号から第5号までのいずれかに該当する計画などの策定または改定がパブリックコメント手続の対象となります。

  1. 市政全体または各行政分野における基本的な政策を定める計画等の策定または改定
  2. 市の基本的な方針または制度を定める条例の制定または改廃
  3. 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税等の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定または改廃
  4. 市の憲章及び宣言等の制定または改定
  5. 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要があると認めるもの

施策などの案の公表

 施策の案の概要(趣旨、目的、背景)やその必要性や効果、作成についての考え方や関係資料を広く公表し、これに対する市民の皆さんなどからの意見や情報を募集します。

公表の方法

  1. 小林市ホームページへの掲載
  2. 小林市情報公開室(本庁舎2階総務課内)における閲覧または配布
  3. 実施機関が指定する場所(一例:須木庁舎、西小林出張所、所管課その他市の施設等)での閲覧または配布

公表の周知

広報こばやしへの掲載など

意見受付

 市民と行政の協働という理念から、市民の皆さんにも責任ある立場や意識をもっていただいた上で、ご意見などを提出をしていただきます。

提出方法

  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール
  • 小林市役所本庁舎、須木庁舎などへ持参して書面を提出

注意事項

 口頭や電話での意見の提出はできません。

意見を提出できる人

  • 市内に住所を有する人
  • 市内に事務所または事業所を有する個人や法人その他の団体
  • 市内に存する事務所または事業所に勤務する人
  • 市内の学校に在学する人
  • 意見を募集する案件に利害関係のある方

注意事項

 年齢や国籍は問いません。

意見を提出する際の注意事項

  1. 必ず「住所・氏名」を明記してください。
  2. 提出された意見に関し、内容の確認等で問合せることがありますので、連絡先も記載してください。なお、「住所・氏名」の記載のない意見に対しては、市の考え方を公表しないことがありますので、ご注意ください。
  3. 意見の提出は日本語でお願いします。

意見等の考慮・意思決定

 提出された意見を整理・考慮し、最終的な意思決定を行います。

意見を取り入れる場合

 原案を修正

意見を取り入れない場合

 市の考え方、取り入れない理由を説明

結果の公表

 公表の方法は、施策などの案の公表と同じです。意見提出者への個別回答は行いません。

  • 提出された意見や、意見に対する市の考え方など
  • 施策などの案を修正した場合は、その内容と理由

収集した個人情報の取り扱いについて

 パブリックコメントにおいて収集した個人情報(住所、氏名、連絡先)については、小林市個人情報保護条例に基づき、適正に管理します。なお、提出されたご意見に対する市の考え方を公表する際、個人情報(住所、氏名、連絡先)は、一切公表しません。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 企画政策課 広報広聴担当者

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館3階

電話番号:0984-23-0456
ファックス:0984-22-4177(代表)
お問い合わせはこちら

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