情報公開制度についての相談と公開請求の受付
情報公開制度の概要、利用方法について
小林市では、より開かれた市政をめざして、情報公開制度を実施しています。この制度は、市の仕事や仕組みを知っていただくことで、市政の透明性を高めるとともに、市政に対する市民の理解を深めることを目的とし、広報や刊行物による情報提供に加え、皆さんの求めに応じて市の保有する公文書を公開する制度です。
請求できる人
小林市民に限らず、どなたでも請求できます。
請求できる公文書
平成18年3月20日以降に、市が作成又は取得した文書等になります。ただし、これ以前の文書等についても開示するよう努めています。(現在の小林市は、平成18年3月20日に旧小林市と旧須木村が合併し、新たな自治体として誕生したことからこの様な取扱としています。)
公開請求の手続き
請求書等に必要事項を記入し、情報公開室(総務課内)に申請してください。なお、郵送による申請も可能です。(市立病院に係る情報ついては、市立病院が窓口となります。)
請求書等については、情報公開室に準備しています。また、下記からもダウンロードできます。
請求に際しては、情報公開室の職員が相談に応じます。市では、請求書を受け付けてから原則として15日以内に開示するかどうかの決定をし、文書により請求された方に通知します。
申請書ダウンロード
不服申立て及び答申
請求のあった公文書は公開することが原則ですが、個人に関する情報などをはじめ公開できない情報も存在します。公開できない情報の場合、非公開の決定通知の中でその理由を示しますが、その決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から数えて60日以内に不服申立てすることができます。不服申立てがあった場合は、原則として「小林市情報公開・個人情報保護審査会」に意見を聴き、その意見を尊重した上で市として決定を再度行います。
費用
情報の閲覧は無料ですが、情報のコピーなど写しを希望される場合は、実費(白黒コピー1枚20円・カラー1枚100円、写しの送付を希望する場合はそれに要する郵便料等)が必要です。
利用時間
8時30分~17時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除きます。)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館3階
電話番号:0984-23-0220
ファックス:0984-22-4177
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更新日:2022年02月18日