市議会の役割

更新日:2023年05月25日

 小林市を元気あふれるまちにしていくためには、市民一人ひとりが自分達で考え、話し合い、決めたことを自分達の手で実行していくことが大切です。
 しかし、住民全員が集まって話し合うことは難しいため、選挙によって代表者を選びます。この代表者が「市議会議員」と「市長」です。
 「市議会」は市議会議員全員で構成されており、主に次のような権限を持ち、市長とは独立した立場から市民生活の向上に努めています。

  • 議決権
     市の予算の決定や条例(市の法律といえるもの)の制定や改正などを行う場合などは、市長は市議会の議決を得る必要があります。
     この権限を議決権といい、議決を必要とする案件は法律や条例で定められています。
  • 選挙権・同意権
     選挙権は、市議会の議長・副議長や選挙管理委員会の委員などを選挙する権限です。
     また、同意権は、市長が副市長、教育委員会委員、監査委員などを任命・選任する際に同意を与える権限です。
  • 検査権・監査請求権
     検査権は、市の事務が市議会の議決どおり執行されているかを検査する権限です。
     また、監査請求権は、監査委員に監査を求め、報告を請求する権限です。
  • 調査権
     市政全般について、市議会独自に調査を行う権限です。
     必要によっては関係者の出頭や証言、記録の提出を求めることができ、正当な理由がなく拒否した者には処罰規定があります。
  • 意見書提出権
     市の公益に関することについて、国会や国や県などの関係行政庁に意見書を提出し、市議会としての意思表明をする権限です。
  • 自律権
    他から干渉されることなく、議会内部のことについて自主的に決定する権現です。

議員

 市議会議員は、4年ごとに選挙によって市民から選ばれます。市内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある人なら、誰でも市議会議員に立候補できます。
 議員の任期は4年で、現議員の任期は令和9年4月30日までです。
 議員定数は、条例で決められています。小林市の場合は、条例により現在19名となっています。

議長と副議長

 市議会には議員の中から選挙で選ばれた議長と副議長がおかれています。

 議長は、市議会を代表し、会議を円滑に進めるほか、議場の秩序を保ち、議会の事務処理の指揮監督も行います。
 副議長は、議長が出席できないとき、議長の代わりを務めます。

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吉藤 洋子 議長

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鎌田 豊数 副議長

会派

会派は、市政に対する同じ意見や考え方を持った議員が集まって、議会活動を行うために結成された団体のことです。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館2階

電話番号:0984-23-2475
ファックス:0984‐23‐0303
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