令和7年度税制改正について
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担および就業調整の観点から、基礎控除の見直し等が決定されました。令和8年度(令和7年1月1日から12月31日までの収入)の住民税(市民税・県民税)から適用される、主な改正点は以下のとおりです。
1.基礎控除の見直し
所得税において、合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 | ||||||||||
| 改正前 | 改正後 | ||||||||||
| 令和7・8年分 | 令和9年分以降以降 | ||||||||||
| 〜132万円以下 | 48万円 | 95万円 | |||||||||
| 132万円超〜336万円以下 | 88万円 | 58万円 | |||||||||
| 336万円超〜489万円以下 | 68万円 | ||||||||||
| 489万円超〜655万円以下 | 63万円 | ||||||||||
| 655万円超〜 2,350万円以下 | 58万円 | ||||||||||
| 2,350万円超〜2,400万円以下 | 48万円 | ||||||||||
| 2,400万円超〜2,450万円以下 | 32万円 | ||||||||||
| 2,450万円超〜2,500万円以下 | 16万円 | ||||||||||
| 2,500万円超〜 | 0円 | ||||||||||
(注1)市民税・県民税は変更ありません。
(注2)合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
2.給与所得控除等の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の市民税・県民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。また、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が10万円引き上げられました。
控除等
| 給与の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 | 引き上げ額 | ||||||||
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 | ||||||||
| 162万5千円超〜180万円以下 | 収入金額x40%-10万円 | 10万円〜3万円 | |||||||||
| 180万円超〜190万円以下 | 収入金額x 30%+ 8万円 | 3万円〜0円 | |||||||||
(注)給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
| 改正前 | 改正後 | ||||
| 55万円 | 65万円 | ||||
3.各種扶養控除に係る所得要件の引き上げ
令和8年度市民税・県民税から、各種控除における所得要件等が変更されます。
| 扶養親族等の区分 |
所得要件(注) (収入が給与だけの場合の収入金額) |
|
| 改正前 | 改正後 | |
| 扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 48万円超 133万円以下 (103万円超 201万5,999万円以下) |
58万円超 133万円以下 (123万円超 201万5,999万円以下) |
| 勤労学生 | 75万円以下 (130万円以下) |
85万円以下 (150万円以下) |
(注) 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。
4.大学生の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
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特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下(注)の人を言います。 (注)収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下であれば、合計所得金額が58万円超123万円以下となります。なお、親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、扶養控除の対象となります(年齢19歳以上23歳未満は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円です。)。 |
| 特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 |
| 58万円超 85万円以下(123万円超 150万円以下) | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下(150万円超 155万円以下) | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下(155万円超 160万円以下) | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下(160万円超 165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下(165万円超 170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下(170万円超 175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下(175万円超 180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下(180万円超 185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下(185万円超 188万円以下) | 3万円 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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更新日:2025年11月12日