産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置について

更新日:2023年12月20日

出産予定又は出産した国民健康保険に加入されている方の、産前産後の一定期間の国民健康保険税に係る所得割額と均等割額が軽減されます。

対象となる方・受付期間

国民健康保険に加入されており、出産予定日又は出産日が令和5年11月1日以降の方が対象です。

※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

出産予定日の6か月前から届出ができ、出産後の届出も可能です。

国民健康保険税の軽減内容

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分(4か月分)が軽減されます。

※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が軽減されます。

単胎妊娠の方
3か月前 2か月前 1か月前 出産(予定)月 1か月後 2か月後 3か月後

多胎妊娠の方
3か月前 2か月前 1か月前 出産(予定)月 1か月後 2か月後 3か月後

 

●令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が軽減されます。

令和5年11月が出産予定月(出産月)の方(例:単胎妊娠の方)

令和5年8月

9月 10月

11月 出産(予定)月

12月 令和6年1月 2月

届出に必要な書類

1.産前産後に係る国民健康保険税軽減届書

2.母子健康手帳など

※郵送で届書を提出する場合は、出産予定日(又は出産日)が確認できるページのコピーを添付してください。

※別世帯の子の場合、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類(戸籍謄本など)が必要です(市役所で確認できる場合は不要)。

3.軽減を受ける方のマイナンバーカードや運転免許証などの身元確認書類

届書の設置場所

・ほけん課

・須木庁舎住民生活課

・野尻庁舎住民生活課

・保健センター

よくあるご質問

Q1 出産後でも届出はできますか?

A1 出産後でも届出ができます。この場合の産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの4か月間となります。なお、多胎妊娠の場合は、出産日の属する月の3か月前から翌々月までの6か月間となります。

 

Q2 令和5年12月に出産しました。何月分の保険税が軽減の対象となりますか?

A2 12月に出産した場合は、産後2か月にあたる令和6年1月分と2月分の保険税が軽減されます。

 

Q3 軽減額はいくらになりますか?

A3 その年度に納める所得割額と均等割額の4か月分(多胎妊娠の場合は6か月分)が軽減されます。軽減対象月が年度をまたぐ場合は、それぞれの年度分の保険税から軽減対象月の保険税を月割で軽減します。

※その年度の保険税額が賦課限度額(上限額)に達している場合は、保険税額が変わらないケースもあります。

 

Q4 すでに保険税を納めていますが、保険税は戻ってきますか?

A4 納めていただいた保険税から、軽減対象分を還付します。

 

Q5 出産前に届出をした出産予定月と出産月が異なった場合、再度届出が必要ですか?

A5 減額した保険税が変更となる場合がありますので、ほけん課へご相談ください。

届書提出先

〒886-8501 小林市細野300番地 小林市役所 ほけん課(納税グループ)電話番号:0984-23-0116

〒886-0192 小林市須木中原1757番地 小林市役所 須木庁舎 住民生活課 電話番号:0984-48-3132

〒886-0292 小林市野尻町東麓1183番地2 小林市役所 野尻庁舎 住民生活課 電話番号:0984-44-1100

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ほけん課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
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