農業支援サービス立ち上げ支援事業補助にかかる要望調査のご案内

更新日:2026年02月03日

農業支援サービス立ち上げ支援事業補助について

1.事業の概要

農林水産省の令和7年度補正予算「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業のうちスマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業」に係る要望調査を実施します。

なお、農業支援サービスとは、受委託契約のもとで農業者の行う農作業代行の取組や、農業者が使用するスマート農業機械等をレンタル等(販売は除く)によって提供する取組のことをいいます。(以下、サービス事業)

また、これを行う者を農業支援サービス事業者をいいます。(以下、サービス事業者)

 

2.事業の内容

・補助率 税抜金額の2分の1以内(ただし補助上限額あり)

・補助対象経費 サービス事業を実施するために必要な農業機械等

・事業実施期間 令和8年7月から令和9年2月末まで(予定)

(県及び市の予算措置が完了した以降の事業実施となりますのでご了承ください。)

3.事業実施主体

・農業支援サービス事業者(個人、法人等)

4.事業実施主体の主な要件

・概ね県内でサービス事業を提供するサービス事業者であること。

・本事業に係る計画を的確に実施することができる能力を有する者であること。

・本事業を取り組むにあたり、サービス提供面積を拡大すること

・継続的なサービス事業の実施が見込まれ、事業実施にあたり対価を得ること

サービス事業の年間売上が機械の購入費用を耐用年数で除した費用より上回ること。

その他詳細については、農林水産省ホームページをご覧ください。

5.その他

・本事業を要望するにあたり、計画書類等の作成が必要になります。書類作成のご協力をお願いいたします。また、書類を提出後、審査を経て採択の可否が決まります。

・事業採択後に、別途補助金の交付申請手続きが必要となります。

・補助金申請前に購入した農業用機械等については対象となりません。

 

6.提出書類

7.申請書類提出期間等

・申請書類等提出期限 令和8年2月9日(月曜)必着

 

事業についてご検討の方は農業振興課へお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 農業振興課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-0300
ファックス:0984-23-0334
お問い合わせはこちら

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