下水道事業受益者負担金について

更新日:2022年02月28日

受益者負担金とは

公共下水道が使えるようになりますと、トイレが水洗化され、道路側溝には雨水しか流れなくなるなど快適な生活環境となり、土地の利用価値が上昇します。

しかしながら、下水道は公園や道路のように誰でも利用できる施設とは違い、下水道の整備された区域の限られた人々しか利用できません。下水道を整備するには多額の経費が必要ですが、この建設費を税金のみでまかなうとすれば、下水道を利用できない人々と負担の公平を欠くことになります。

受益者負担金は、受益と負担の公平を保ちながら下水道事業を円滑に進めていくため、実際に利益を受けられる整備区域の皆様に建設費の一部として、一度限り負担していただくものです。

受益者(負担金を納めていただく人)

以下の人が受益者となります

原則として、家屋所有者を受益者といいます。

ただし、その家屋の所有を目的とする権利(地上権、質権、使用賃貸借、賃貸借権)を有する人がいる場合には、その権利者が受益者となります。

家屋の所有者と権利者とが協議して受益者を決めることも出来ます。

受益者に変更があった場合

家屋の売買等により受益者の変更があった場合は、「公共下水道事業受益者変更申告書」を提出してください。下記リンクからダウンロードできます。

受益者の申告方法

下水道整備区域内に家屋を所有している方に、あらかじめ家屋所在地等が記入された「受益者申告書」をお送りしますので、決められた期日までに市に提出してください。

もし申告がない場合は、送付した申告書の通り間違いないものとして受益者とみなすことになります。

負担していただく金額

1棟あたり73,000円です

負担金の金額は1棟あたり73,000円です。

処理区の告示日から起算して3年を過ぎて未接続の場合は、負担金を徴収します。

また、処理区域に排水設備を必要とする家屋を新築する場合は、建築確認申請時に受益者負担金を納入しなければなりません。(既接続家屋は除く)

減免制度があります!

小林市では下水道事業接続推進の一環として、告示日の翌日から起算して3年以内に接続された受益者に対して、1棟あたり73,000円の負担金を免除する市独自の制度があります。

未接続のまま3年を過ぎてしまいますと受益者負担金をご負担いただくことになりますので、供用開始になりましたら早めの接続をご検討ください。
※接続工事中であっても3年以内に接続が完了していない場合はご負担いただくことになります。

負担金の納入方法

市から送付される納入通知書により、金融機関窓口又は上下水道課窓口にて納入してください。

ご相談ください

負担金は原則として一括払いとなっておりますが、事情により一括払いでの支払いが困難な方は上下水道課下水道グループまでご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局 上下水道課 下水道グループ

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 第2別館 2階

電話番号:0984-23-0312
ファックス:0984-23-9841
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