農業用廃プラスチックの適正処理および収集について

更新日:2024年01月19日

農業用廃プラスチックの適正処理について

農業用の使用済み廃プラスチックは産業廃棄物であり、農業者は産業廃棄物の排出事業者として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、適切に処理することが義務づけられています。

野焼きや不法投棄を行うと、5年以下の懲役か1,000万円以下の罰金、またはその両方の罰則が課せられます。

無許可の収集運搬業者を利用した場合も同様に罰則が課せられますので注意が必要です。

農業用廃プラスチックの適正処理に心がけましょう。

令和6年の農業用廃プラスチックの収集について

収集できないもの

・農業用ポリフィルムおよび農業用ビニル以外のもの

・農業用ポリフィルムおよび農業用ビニルで、一部でも変色や日に焼けて劣化しているもの

・土や残さ、ひも、ネットなど農業用ポリフィルムおよび農業用ビニル以外が混ざっているもの

その他

収集できない農業用廃プラスチック等については、年2回の特別回収の際にお持ちください。日程は上記の日程表に記載のとおりです。

家庭菜園から出た農業用廃プラスチックについては、家庭ゴミとして小林市のゴミ分別のルールに沿って処分をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 農業振興課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-0300
ファックス:0984-23-0334
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