小林市長選挙について

更新日:2026年03月27日

選挙の日程について

令和8年4月22日に任期満了を迎えるため、小林市長の選挙が行われます。

この選挙は、小林市の新たなリーダーを決める大切な選挙です。棄権することなく、大切な一票を投じましょう。

小林市長選挙について(チラシ)(PDFファイル:4.2MB)

告示日

4月12日(日曜)

投票日

4月19日(日曜)

投票時間

午前7時から午後6時まで

投票所

入場券に記載された投票所での投票となりますのでご確認ください。

投票所一覧(PDFファイル:45.1KB)

こちらのページでも投票所一覧が確認できます。

投票所の変更

第31投票区の「須木総合ふるさとセンター」が「須木庁舎 ロビー」へ変更となります。

投票所入場券について

  • 入場券は、4月7日(火曜)から順次配達されますが、配達事情によりお手元に届くまでに数日かかる場合があります。
  • 入場券がなくても、上記の『投票できる方』の要件を満たしていれば投票できますので、郵便事情により届かなかったり、入場券を紛失してしまった場合には、投票所で申し出てください。
  • 入場券は、1枚のハガキに4人分が印刷されています。4人以上の世帯の場合は複数のハガキが届きます。1人分ずつ切り離して投票所に持参してください。

期日前投票について

投票場所と時間

投票期間:4月13日(月曜)から4月18日(土曜)

期日前投票は投票所入場券の「裏面」に記載されている「宣誓書」を記入して投票所へお越しください。

投票場所と時間
期日前投票所 時間
小林市役所 本庁1階 多目的スペース 8時30分から20時まで
野尻町保健福祉センター ロビー 8時30分から18時まで
須木庁舎 ロビー 8時30分から18時まで
西小林出張所 9時から17時まで
(ただし、投票日の前日と前々日の2日間のみ開設)

投票方法について

市の条例により、小林市長選挙の当日投票のみ、あらかじめ投票用紙に印刷された候補者氏名の上にある「○をつける欄」に、「○」を記入して投票する「記号式投票」を採用しております。

なお、記号式投票は選挙期日当日の投票に限られるため、期日前投票、不在者投票及び点字投票は、「自書式投票(候補者氏名を投票用紙に記載して投票する方法)」となります。

記号式投票用紙

注意事項

  • 2人以上の候補者に「○」を記入すると無効になります。
  • 「○」以外の文字や記号(●、×、ピンなどのチェックなど)を記入すると無効になります。
  • 「○」を間違えて記入した場合は、二重線で消し、正しい欄に記入してください。
  • 投票用紙に記載された記入上の注意書きに従って、正確に記入してください。

選挙公報について

選挙公報は、告示日(12日)以降、小林市選挙管理委員会が発行し、4月14日(火曜)から4月17日(金曜)までに各世帯に配布します。届かない場合は市選挙管理委員会事務局までご連絡ください。

また、市役所、各庁舎、公共施設などにも備える予定ですのでご利用ください。

選挙公報とは

選挙公報は、候補者や政党の政見などを記載したもので、選挙があるときに発行され、発行時期は、選挙の種類によって異なります。

小林市長選挙の選挙公報は、「小林市選挙公報の発行に関する条例」の規定に基づき、候補者から提出された原稿をそのまま製版のうえ掲載しています。

候補者の掲載順序は、小林市選挙管理委員会が行ったくじの順番です。

注意事項

ホームページに掲載している選挙公報の取り扱いについて、次のような場合は、公職選挙法第142条、第142条の4または第146条に抵触することがありますので、注意してください。

  • ホームページに掲載された選挙公報をプリントアウトして、不特定または多数の者に頒布すること。
  • 候補者および確認団体以外の者が、ホームページに掲載された選挙公報のデータを添付した電子メールを送信すること。または、特定の候補者の選挙公報のみを抜粋して添付した電子メールを送信すること。

投票できる方

選挙人名簿

選挙人名簿に登録されるのは、小林市に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作成された日(他の市町村から転入され転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、小林市の住民基本台帳に登録されている方です。

18歳になられる方

18年目の誕生日の前日午前0時から満18歳とされます。 4月20日に誕生日を迎えられる方は投票日(19日)に投票ができます。ただし、投票日までに選挙年齢に達していない場合でも、不在者投票ができますのでお問い合わせください。

転入されて3ヶ月以内の方

転入の届出をしてから3ヶ月以内の方は、原則として投票することはできません。

市外へ転出される方

入場券が届いても、市外へ転出した(住民票を移した)方は、原則として投票することはできません。

4月1日以降に転居、戸籍が変わる(予定)の方

令和8年4月1日以降に届出をした方は、旧住所の属する投票所での投票になります。入場券に記載されている投票所での投票となりますのでご確認ください。

不在者投票について

投票日及び期日前投票の期間中に投票所に行けない方は、下記の制度が利用できます。詳しくは以下のリンク先からご確認ください。

その他

  • 投票所での会話は控え、投票所職員の指示に従ってください。
  • 混雑を避けるため、早めの投票をご検討ください。
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