男性の育児休業取得を進める企業等を応援します!
宮崎県では、男性の育児休業取得を促進するため、男性従業員が28日以上の育児休業を取得した中小企業等に奨励金を支給します。
補助対象事業の内容及び補助額等
支給対象、支給要件、申請に必要な書類等の確認については、下記記載事項のほか、募集要項、FAQをよくお読みいただき、申請誤りや書類の添付漏れがないように御注意ください。
宮崎県男性育児休業取得奨励金事業補助金交付要綱(PDFファイル:75.6KB)
宮崎県男性育児休業取得奨励金事業補助金よくある質問(PDFファイル:77KB)
(1)対象となる企業等
以下の要件を全て満たす中小企業等
1 中小企業等のうち、県内に本社又は事業所を有すること。
2 雇用保険適用事業所であること。
3 「ひなたの出逢い・子育て応援運動」登録企業(外部サイトへリンク)であること。
※リンク先を御確認いただき、交付申請までに御登録ください。
4 「仕事と生活の両立応援宣言」登録企業又は「働きやすい職場『ひなたの極』」認証企業であること。
※リンク先を御確認いただき、交付申請までに御登録ください。
5 就業規則、労働協約等により育児休業制度を設けていること。
6 国又は地方公共団体により設立された法人、資本金の全部又は大部分が国又は地方公共団体からの出資による法人、法令等に国又は地方公共団体の具体的な監督権が定められた法人その他の国又は地方公共団体が経営、労務等に大きく関与できる法人でないこと。
7 県税に未納がないこと。
8 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
9 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。
(2)対象となる従業員
以下の要件を全て満たす従業員
1 雇用保険の被保険者として雇用されている男性の従業員であって、県内の事業所に勤務する者。
2 令和6年4月1日以降に通算28日以上の育児休業を取得していること。
3 育児休業終了後に職場復帰し、申請日まで雇用保険の被保険者として継続して雇用されていること。
(3)申請期限
育児休業を取得した男性労働者が職場復帰をした日から2か月を経過した日または職場復帰をした日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに提出してください。
※2月1日以降に職場復帰した場合は、3月31日が申請期限となります。
(4)対象となる取組及び支給金額・申請方法等
支給金額の年度あたりの累計が100万円に達するまで複数回申請が可能です。
支給金額や申請方法、事業の詳細は、宮崎県福祉保健部こども政策局こども政策課のHPをご覧ください。
申請・問合せ先
宮崎県福祉保健部こども政策局こども政策課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電 話 :0985-44-2835
メールアドレス:[email protected]
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 地方創生課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館3階
電話番号:0984-23-1148
ファックス:0984-23-6650
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更新日:2024年06月07日