限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証とはなんですか。

更新日:2024年06月01日

限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証について

 所得区分が「低所得者2、低所得者1」の人は、医療機関にかかる際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、保険適用の一部負担金と、入院時の食事代が減額されます。
 所得区分が「現役並み所得者2、現役並み所得者1」の人は医療機関にかかる際に「限度額適用認定証」を提示することにより、保険適用の一部負担金の支払いが限度額までとなります。
 所得区分が「一般2・一般1・現役並み所得者3」の人は保険証を医療機関等へ提示することにより、同一月に同一医療機関等に支払う一部負担金が、所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。(「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の交付対象とはなりません。)

所得区分ごとの該当条件の詳細
所得区分 所得区分ごとの該当条件
現役並み所得者3 住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療被保険者やその人と同じ世帯の被保険者
現役並み所得者2 住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療被保険者やその人と同じ世帯の被保険者
現役並み所得者1 住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者やその人と同じ世帯の被保険者
一般2

同一世帯に属する被保険者の住民税課税所得が28万円以上ある人で、下記(1)または(2)に該当する場合

(1)被保険者が1人世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上

(2)被保険者が2人以上の世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上

※3割負担に該当する方は除く

一般1 現役並み所得者3・2・1、一般2、低所得者2、低所得者1に該当しない人
低所得者2 世帯の全員が住民税非課税の人で、低所得者1に該当しない人
低所得者1 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費、控除を差し引いた所得が0円となる人(年金の所得は控除額を80万円として計算)

所得区分ごとの自己負担限度額(月額)令和4年10月診療分から

所得区分ごとの自己負担限度額(月額)の詳細 令和4年10月診療分から
所得区分 外来(個人単位) 外来 + 入院(世帯単位)
現役並み所得者3

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目より140,100円

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目より140,100円

現役並み所得者2

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目より93,000円

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目より93,000円

現役並み所得者1

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目より44,400円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目より44,400円

一般2 18,000円または6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用
  • 自己負担額が年間(8月から翌年7月)144,000円を超えた場合も、支給
57,600円
  • 過去12ヶ月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目より44,400円

 

一般1

 

18,000円
  • 自己負担額が年間(8月から翌年7月)144,000円を超えた場合も、支給
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

 月の途中で75歳の誕生日を迎えた月に限り、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額となります。(1日が誕生日の方は除きます)
 入院の場合は同じ世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が複数いる場合は、病院・診療所・診療科の区別なく合算できます。

一般病床に入院したときの食事代(1食あたり)

一般病床に入院したときの食事代(1食あたり)の詳細
所得区分 標準負担額(1食当たり)
現役並み所得者3・2・1、一般2・1 490円(注釈1)
低所得者2(90日までの入院) 230円
低所得者2(過去12ヶ月で90日を越える入院) 180円(注釈2)
低所得者1 110円
  • (注釈1)指定難病患者、平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者については、280円となります。
  • (注釈2)低所得者2の人で過去12か月で90日を越える入院(他の健康保険加入期間も区分2相当の減額認定証が交付されていれば通算できます)の場合は、改めて申請することで長期入院該当の認定証を交付します。入院日数のわかる病院の領収書などを添えて申請してください。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

療養病床に入院したときの食事代・居住費の標準負担額

療養病床に入院したときの食事代・居住費の標準負担額の詳細
所得区分 1食当たりの食事代 1日あたりの居住費
現役並み所得者3・2・1、一般2・1 490円(一部医療機関では450円) 370円
低所得者2 230円 370円
低所得者1 140円 370円
老齢福祉年金受給者 110円 0円

 入院医療の必要性の高い状態が継続する方や回復期リハビリテーション病棟に入院している人については、一般病床に入院したときの食費(1食当たり)と同額を負担します。居住費は、370円(難病患者は0円)になります。

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請方法については、以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ほけん課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
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