後期高齢者医療制度の高額医療・高額介護合算について教えてください。

更新日:2022年02月18日

高額医療・高額介護合算について

 医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、下表の基準額を超えた場合は、申請することで差額が支給される制度です。支給の対象となった場合、申請のお知らせをお送りします。内容をご確認いただき、必要なものをお持ちの上ほけん課または須木・野尻庁舎住民生活課でお手続きください。なお、申請のお知らせに宮崎県後期高齢者医療広域連合宛の返信用封筒が入っていた場合は、必要事項をお書きいただいた申請書を送付していただければ結構です。
 審査の結果、支給されない場合もあります。

合算する場合の基準額(8月~翌年7月あたりの年額)
所得区分 所得区分ごとの該当条件 基準額
現役並み所得者3 住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療被保険者やその人と同じ世帯の被保険者 2,120,000円
現役並み所得者2 住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療被保険者やその人と同じ世帯の被保険者 1,410,000円
現役並み所得者1 住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者やその人と同じ世帯の被保険者 670,000円
一般 現役並み所得者3・2・1、低所得者2、低所得者1に該当しない人 560,000円
低所得者2 世帯の全員が住民税非課税の人で、低所得者1に該当しない人 310,000円
低所得者1 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費、控除を差し引いた所得が0円となる人(年金の所得は控除額を80万円として計算) 190,000円(310,000円:注釈)

(注釈)(310,000円)の金額は、介護保険の受給者が複数いる世帯の場合に適用となる介護保険分の算定用の基準額です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ほけん課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
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