新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金(国民健康保険の加入者)

更新日:2023年04月01日

小林市国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間に対し、傷病手当金を支給します。

支給を受けるためには申請が必要です。申請をされる人は、事前にほけん課まで電話でお問い合わせください。

対象者

小林市国民健康保険に加入している被用者(給与等の支払いを受けている人)で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる人で療養のため労務に服することができない人

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×日数

なお、仕事に就けなかった期間でも、給与等の全部又は一部を受けることができる人は、傷病手当金を支給しません。ただし、その受けることができる給与等の額が上記で算定される支給額より少ない時は、その差額を支給します。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

申請方法

まずはほけん課までお電話ください。その後、申請書を提出して下さい。申請書は下記からダウンロードできます。

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、できるだけ郵送での提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ほけん課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
お問い合わせはこちら

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