医療保険給付について(後期高齢者医療制度)

更新日:2024年03月26日

所得区分について(後期高齢者医療制度)

 後期高齢者医療制度では、本人や世帯の所得に応じて7つの所得区分に分けられます。その区分によって、医療機関等に支払う一部負担金の割合や医療費の自己負担限度額、入院時食事代の標準負担額等が決まっています。
 所得区分は、毎年8月1日にその年度の住民税課税所得(各種控除後の所得)等によって判定されますので、忘れずに所得の申告をお願いします。

所得区分ごとの該当条件の詳細
所得区分 所得区分ごとの該当条件
現役並み所得者3 住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療被保険者やその人と同じ世帯の被保険者。(同一世帯に複数の被保険者がいる場合は全員が同じ区分になります。)
現役並み所得者2 住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療被保険者やその人と同じ世帯の被保険者。(同一世帯に複数の被保険者がいる場合は全員が同じ区分になります。)
現役並み所得者1 住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者やその人と同じ世帯の被保険者。(同一世帯に複数の被保険者がいる場合は全員が同じ区分になります。)
一般2

同一世帯に属する被保険者の住民税課税所得が28万円以上ある人で、下記(1)または(2)に該当する場合

(1)被保険者が1人世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上

(2)被保険者が2人以上の世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上

※3割負担に該当する人は除きます。

一般1

現役並み所得者3・2・1、一般2、低所得者2、低所得者1に該当しない人

低所得者2 世帯の全員が住民税非課税の人で、低所得者1に該当しない人
低所得者1 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費、控除を差し引いた所得が0円となる人(年金の所得は控除額を80万円として計算)

 現役並み所得者3・2・1に該当した人でも、年収が次の基準額に満たない人は「基準収入額適用申請書」により申請し、広域連合が認めると自己負担割合が「1割」または「2割」になります。

  • 同一世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満
  • 同一世帯に被保険者が複数で、収入の合計額が520万円未満
  • 同一世帯に被保険者が1人で、収入額が383万円以上でも70歳から74歳の人がいる場合は、その人の収入を合わせて520万円未満

医療機関での自己負担割合について(後期高齢者医療制度)

 窓口で支払う自己負担の割合は、一般1、低所得者2、低所得者1の人が1割、一般2の人が2割、現役並み所得者3、現役並み所得者2、現役並み所得者1の人が3割です。
 自己負担割合は前年の所得に応じ、毎年8月1日に見直します。
 保険証は自己負担割合などが記載されていますので、お医者さんにかかるときは必ず提示しましょう。

所得区分ごとの自己負担割合の詳細
所得区分 自己負担割合
現役並み所得者3 3割
現役並み所得者2 3割
現役並み所得者1 3割
一般2 2割
一般1 1割
低所得者2 1割
低所得者1 1割

 所得区分ごとの該当条件は、以下のリンクをご覧ください。

基準収入額適用申請について(後期高齢者医療制度)

 「3割負担」と判定された人でも、同一世帯の前年の収入の合計金額が次の基準額に満たない人は「基準収入額適用申請書」により申請し、広域連合が認めると自己負担割合が、申請月の翌月1日から1割または2割になります。

  1. 同一世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満
  2. 同一世帯に被保険者が複数で、収入の合計額が520万円未満
  3. 同一世帯に被保険者が1人で、収入額が383万円以上でも70歳から74歳の人がいる場合は、その人の収入を合わせて520万円未満

限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証について(後期高齢者医療制度)

 所得区分が「低所得者2・低所得者1」の人は、医療機関にかかる際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、保険適用の一部負担金と、入院時の食事代が減額されます。
 所得区分が「現役並み所得者2・現役並み所得者1」の人は、医療機関にかかる際に「限度額適用認定証」を提示することにより、保険適用の一部負担金の支払いが限度額までとなります。
 所得区分が「一般2・一般1・現役並み所得者3」の人は保険証を医療機関等へ提示することにより、同一月に同一医療機関等に支払う一部負担金が、所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の交付対象とはなりません。
 また、所得区分が「一般2・一般1・現役並み所得者3・現役並み所得者2・現役並み所得者1」の人は入院時食事代の標準負担額の減額はありません。

 所得区分ごとの自己負担限度額は、以下のリンクをご覧ください。

所得区分ごとの該当条件の詳細
所得区分 所得区分ごとの該当条件
現役並み所得者3 住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療被保険者やその人と同じ世帯の被保険者
現役並み所得者2 住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療被保険者やその人と同じ世帯の被保険者
現役並み所得者1 住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者やその人と同じ世帯の被保険者

一般2

同一世帯に属する被保険者の住民税課税所得が28万円以上ある人で、下記(1)または(2)に該当する場合

(1)被保険者が1人世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上

(2)被保険者が2人以上の世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上

※3割負担に該当する人は除く

一般1

現役並み所得者3・2・1、一般2、低所得者2、低所得者1に該当しない人
低所得者2 世帯の全員が住民税非課税の人で、低所得者1に該当しない人
低所得者1 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費、控除を差し引いた所得が0円となる人(年金の所得は控除額を80万円として計算)

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」の交付には申請が必要です。

申請に必要なもの

  1. 必要な人の保険証及び本人確認書類
  2. マイナンバーカード等個人番号のわかるもの

代理の人が申請する場合

上記1.2と代理の人の身分証明書(運転免許証等)をお持ちください。

本人確認書類について

本人確認書類の詳細
1点のみで確認できるもの (氏名、生年月日または住所の書いてある公的機関が発行した顔写真付きの証明書) マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたものに限る)、身体障がい者手帳等
複数点で確認できるもの (氏名、生年月日または住所の書いてある公的機関が発行した証明書等)

(1)介護保険証、各種年金手帳、各種年金証書、限度額認定証、あん摩はりきゅう証等のうち2点

(1)の証明書が1点しかない場合は、(1)の証明書1点と通帳、キャッシュカードなど1点が必要です。

本人確認書類がない場合は市役所ほけん課までご連絡ください。

申請場所

市役所ほけん課、須木・野尻庁舎住民生活課

備考

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は毎年7月31日です。
 なお、すでに認定証をお持ちで、引き続き住民税非課税の人は、更新手続きは不要です。新しい認定証を7月下旬までにお送りします。

一般病床に入院したときの食事代(1食あたり)について(後期高齢者医療制度)

 入院時の食事代は所得区分に応じて自己負担することになります。
 なお、所得区分が「低所得者2・低所得者1」の人は、医療機関にかかる際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、入院時の食事代が減額されます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付には申請が必要です。

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請方法については、以下のリンクをご覧ください。

 所得区分ごとの該当条件は、以下のリンクをご覧ください。

所得区分ごとの標準負担額の詳細
所得区分 標準負担額(1食当たり)
現役並み所得者3・2・1、一般 460円(注釈1)
低所得者2(90日までの入院) 210円
低所得者2(過去12ヶ月で90日を越える入院) 160円(注釈2)
低所得者1 100円
  • (注釈1)指定難病患者、平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者については、260円となります。
  • (注釈2)低所得者2の人で過去12か月で90日を越える入院(他の健康保険加入期間も区分2相当の減額認定証が交付されていれば通算できます)の場合は、改めて申請することで長期入院該当の認定証を交付します。入院日数のわかる病院の領収書などを添えて申請してください。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

療養病床に入院したときの食事代・居住費の標準負担額について(後期高齢者医療制度)

 療養病床に入院する場合は、食事代、居住費の一部を所得区分に応じて自己負担することになります。
 なお、所得区分が「低所得者2・低所得者1」の人は、医療機関にかかる際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、入院時の食事代・居住費が減額されます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付には申請が必要です。

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請方法については、以下のリンクをご覧ください。

 所得区分ごとの該当条件は、以下のリンクをご覧ください。

所得区分ごとの1食当たりの食事代と1日あたりの居住費の詳細
所得区分 1食当たりの食事代 1日あたりの居住費
現役並み所得者3・2・1、一般 460円(一部医療機関では420円) 370円
低所得者2 210円 370円
低所得者1 130円 370円
老齢福祉年金受給者 100円 0円

 入院医療の必要性の高い状態が継続する方や回復期リハビリテーション病棟に入院している人については、一般病床に入院したときの食費(1食当たり)と同額を負担します。居住費は、370円(難病患者は0円)になります。

医療費が高額になったとき(高額療養費)(後期高齢者医療制度)

 1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。該当する人には「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」をお送りしますので申請してください。
 また、低所得者2・低所得者1の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、現役並み所得者2・現役並み所得者1の人は「限度額適用認定証」を医療機関にかかる際に提示することにより、同じ月内に1つの医療機関に支払う医療費が自己負担限度額までとなります。

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」の申請方法については、以下のリンクをご覧ください。

 所得区分ごとの該当条件は、以下のリンクをご覧ください。

所得区分ごとの自己負担限度額(月額)令和4年10月診療分から

所得区分ごとの自己負担限度額(月額)の詳細 令和4年10月診療分から
所得区分 外来(個人単位) 外来 + 入院(世帯単位)
現役並み所得者3 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目より140,100円
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目より140,100円
現役並み所得者2 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目より93,000円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目より93,000円
現役並み所得者1 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目より44,400円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目より44,400円
一般2 18,000円または6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用
  • 自己負担額が年間(8月から翌年7月)144,000円を超えた場合も、支給

 

57,600円

  • 過去12ヶ月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目より44,400円

一般1

 

18,000円

  • 自己負担額が年間(8月から翌年7月)144,000円を超えた場合も、支給
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

 月の途中で75歳の誕生日を迎えた月に限り、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額となります。(1日が誕生日の方は除きます)
 入院の場合は同じ世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が複数いる場合は、病院・診療所・診療科の区別なく合算できます。
 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給の対象外となります。

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 被保険者本人名義の通帳等(金融機関名、支店名、口座番号がわかるもの)
  3. マイナンバーカード等個人番号のわかるもの

代理の人が申請する場合

上記1.2.3と代理の人の身分証明書(運転免許証等)をお持ちください。

払い戻しの受取人が本人以外の場合は委任状が必要です。

申請場所

市役所ほけん課、須木・野尻庁舎住民生活課

備考

申請は最初の1回のみで、2回目以降の該当分からは、申請しなくても自動的にお届けの口座に払い戻されます。

特定疾病療養受療証について(後期高齢者医療制度)

 特定の疾病により長期間継続して治療を受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。
 「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、申請してください。今まで加入していた医療保険で特定疾病療養受療証の交付を受けていた方も、後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。
 「特定疾病療養受療証」には有効期限はありません。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障がいの一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請に必要なもの

  1. 医師又は歯科医師の意見書等(以前加入していた他保険での特定疾病療養受療証があれば省略できます。)
  2. 必要な人の保険証及び本人確認書類
  3. マイナンバーカード等個人番号のわかるもの

代理の人が申請する場合

上記1.2.3と代理の人の身分証明書(運転免許証等)をお持ちください。

本人確認書類について

本人確認書類の詳細
1点のみで確認できるもの (氏名、生年月日または住所の書いてある公的機関が発行した顔写真付きの証明書) マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたものに限る)、身体障がい者手帳等
複数点で確認できるもの (氏名、生年月日または住所の書いてある公的機関が発行した証明書等)

(1)介護保険証、各種年金手帳、各種年金証書、限度額認定証、あん摩はりきゅう証等のうち2点

(1)の証明書が1点しかない場合は、(1)の証明書1点と通帳、キャッシュカードなど1点が必要です。

本人確認書類がない場合は市役所ほけん課までご連絡ください。

申請場所

市役所ほけん課、須木・野尻庁舎住民生活課

医療費を全額自己負担したとき(後期高齢者医療制度)

 次のような場合は、支払い時は全額自己負担となりますが、後日、申請して認められた場合、自己負担分を除いた分が後から支給されます。
 払い戻しの額は、支払った医療費(保険診療分)から一部負担金を引いた額を基準に宮崎県後期高齢者医療広域連合が定めます。診療内容を審査機関で審査した後に払い戻しを決定しますので払い戻しには少々お時間をいただきます。

状況別の申請に必要なものの詳細
こんなとき

申請に必要なもの

旅行中の病気、不慮の事故など、やむを得ない理由で保険証を持たずに受診したとき(やむを得ない事情があったと広域連合が認めた場合に限られます。) 保険証、診療内容の明細書、領収書、通帳など(口座情報のわかるもの)、マイナンバーカード等個人番号がわかる書類
医師が必要と認めて、手術などで生血を輸血したときの費用 保険証、医者の診断書、血液提供者の領収書、輸血用生血液受領証明書、通帳など(口座情報のわかるもの)、マイナンバーカード等個人番号がわかる書類
骨折やねんざなどで保険診療を扱ってない柔道整復師の施術を受けたとき 保険証、診療内容の確認できる書類、明細な領収書、通帳など(口座情報のわかるもの)、マイナンバーカード等個人番号がわかる書類
医師が必要と認めて、コルセットなどの補装具代がかかったとき 保険証、医証(医師の署名等のある意見書、証明書等)、領収書、通帳など(口座情報のわかるもの)、マイナンバーカード等個人番号がわかる書類
医師が必要と認めて、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき 保険証、医者の同意書、領収書、通帳など(口座情報のわかるもの)、マイナンバーカード等個人番号がわかる書類
海外でお医者さんにかかったとき(ただし、外国での療養を目的として渡航した場合は対象外。日本の保険の適用範囲内に限る) 保険証、診療内容の明細書、明細な領収書、通帳など(口座情報のわかるもの)、マイナンバーカード等個人番号がわかる書類

高額医療・高額介護合算について(後期高齢者医療制度)

 医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、下表の基準額を超えた場合は、申請することで差額が支給される制度です。支給の対象となった場合、申請のお知らせをお送りします。内容をご確認いただき、必要なものをお持ちの上ほけん課または須木・野尻庁舎住民生活課でお手続きください。なお、申請のお知らせに宮崎県後期高齢者医療広域連合宛の返信用封筒が入っていた場合は、必要事項をお書きいただいた申請書を送付していただければ結構です。
 審査の結果、支給されない場合もあります。
合算する場合の基準額(8月~翌年7月あたりの年額)

所得区分ごとの該当条件と基準額の詳細
所得区分 所得区分ごとの該当条件 基準額
現役並み所得者3 住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療被保険者やその人と同じ世帯の被保険者 2,120,000円
現役並み所得者2 住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療被保険者やその人と同じ世帯の被保険者 1,410,000円
現役並み所得者1 住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者やその人と同じ世帯の被保険者 670,000円
一般

現役並み所得者3・2・1、低所得者2、低所得者1に該当しない人

※一般2、一般1の人

560,000円
低所得者2 世帯の全員が住民税非課税の人で、低所得者1に該当しない人 310,000円
低所得者1 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費、控除を差し引いた所得が0円となる人(年金の所得は控除額を80万円として計算) 190,000円(310,000円:注釈)

(注釈)(310,000円)の金額は、介護保険の受給者が複数いる世帯の場合に適用となる介護保険分の算定用の基準額です。

一部負担金の減免について(後期高齢者医療制度)

 災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があり、一部負担金を支払うことが困難であると認められる場合は、一部負担金の減額、免除等がされます。市役所ほけん課または須木・野尻庁舎住民生活課へ相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ほけん課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
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