農地所有適格法人
農地所有適格法人とは
農地所有適格法人とは、農地法に基づき、自ら所有する農地で農業経営を行うために農地を取得できる法人のことです。
農地所有適格法人の要件
法人で農地を所有するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
法人形態要件
株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社
事業要件
主たる事業(売上高が過半)が農業であること。
なお、自ら生産した農産物の加工・販売等の関連事業を含みます。
関連事業とは(一例)
・ 農畜産物の製造・加工
・ 農畜産物の貯蔵、運搬、販売
・ 農業生産に必要な資材の製造
・ 農村滞在型余暇活動に利用される施設の設置・運営等(例えば、農家民宿) 等
議決権要件
農業関係者が株主総会における総議決権の過半を占めること
会社法第108条第1項第8号の種類株式を発行している場合は、当該株式の種類株主総会においても、農業関係者が総議決権の過半を占めること
役員要件
役員の過半が農業に常時従事(原則年間150日以上)する構成員であること
役員又は重要な使用人が1人以上農作業に従事(原則年間60日以上)すること
農地所有適格法人設立届
農地所有適格法人設立届(様式) (Wordファイル: 10.0KB)
取得したい農地を所轄する農業委員会へ「自らが農地所有適格法人の要件を満たす法人であること」を示す届出(農地所有適格法人報告書の提出)が必要です。
また、届出後は、要件を満たし続けなければならないため、毎年、事業年度の終了後3か月以内に農地所有適格法人報告書を農業委員会へ報告する義務が発生します。
添付書類
1.法人の登記簿謄本
2.定款(写し)
3.印鑑証明書
4.営農計画書
5.直近の法人の決算書
農林水産省ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 事務局
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-0405
ファックス:0984-23-1182
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-





更新日:2026年07月07日