児童手当の制度の改正(拡充)について

更新日:2024年08月22日

児童手当の制度が変わります

令和6年10月(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が改正(拡充)されます。

※公務員の方は勤務先に確認してください。

※受給者が市外に居住している場合は、居住地の自治体に確認してください。

改正前の児童手当等制度については、こちらをご確認ください。

児童手当等制度について

改正の内容について

1.所得制限の撤廃

児童を養育している方(生計中心者)の所得に関わらず、児童手当の支給対象となります。

なお、受給者は引き続き、父母のうち所得の高い方です。

2.支給対象期間の延長

支給対象となる児童の年齢が、中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)から、高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)に延長されます。

3.第3子加算の拡大

制度改正前は、高校生年代までの児童を3人以上養育している場合、第3子以降の児童(小学校修了まで)については、月額15,000円が支給されます。

制度改正後は、大学生年代まで(22歳到達後最初の3月31日まで)の子を3人以上養育している場合、第3子以降の児童については、年齢にかかわらず月額30,000円が支給されます。

※大学生年代の子を第3子加算のカウント対象とするには、受給者に経済的負担があることが必要です。(子の学費や生活費等、日常生活の一部または全部を負担しており、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいう)

 

(例)20歳、17歳、14歳の子を養育している場合の制度改正後の支給額

支給額比較表
  改正前 改正後
20歳(大学生) 加算カウント対象外 支給対象外(第1子)
17歳(高校生) 支給対象外(第1子) 10,000円(第2子)
14歳(中学生) 10,000円(第2子) 30,000円(第3子)
支給額 10,000円/月 40,000円/月

 

4.支給月の変更

年3回(2月、6月、10月)から隔月(偶数月:2月、4月、6月、8月、10月、12月)になります。

制度改正後の初回支給は、令和6年12月10日(火曜)(令和6年10月・11月分)です。

改正前後の比較

制度比較表
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
支給対象

中学校卒業まで

15歳到達後最初の3月31日まで

高校生年代まで

18歳到達後最初の3月31日まで

所得制限 所得制限限度額・所得上限限度額あり なし
手当月額

・3歳未満 一律:15,000円

・3歳以上小学校修了前

     第1子・第2子:10,000円

     第3子以降:15,000円

・中学生 一律:10,000円

※所得制限限度額以上の場合、

   特例給付 一律:5,000円

・3歳未満

     第1子・第2子:15,000円

     第3子以降:30,000円

・3歳以上高校生年代まで

     第1子・第2子:10,000円

     第3子以降:30,000円

第3子加算の

算定対象

18歳到達後最初の3月31日まで

22歳到達後最初の3月31日まで

※受給者に経済的負担がある場合のみ

支給時期

2月、6月、10月(年3回)

前月までの4か月分を支給

偶数月(年6回)

前月までの2か月分を支給

 

制度改正に伴う手続きについて

令和6年7月26日現在、小林市に住民登録されている以下(1)~(3)の方に対して、児童手当の制度改正の内容についての案内文書を、令和6年8月7日(水曜)に送付予定です。お手元に届きましたらご確認ください。

(1)所得超過により小林市で児童手当・特例給付を受給していない方

(2)小林市で児童手当・特例給付を受給していない高校生年代の児童の保護者の方

(3)小林市で児童手当・特例給付を受給中の方

※現在児童手当を受給されていない方で、養育する児童の住民票上の住所が小林市以外である場合など、市で対象者が把握できない場合は、通知を送付することができません。お手数ですがこども課へお問い合わせください。

手続きの方法と提出書類

(1)~(3)で、手続きの要不要や提出書類が異なります。

※各種申請書類は、受付場所に用意しています。また、このページからダウンロードして、こども課宛てに郵送申請することもできます。

(1)所得超過により小林市で児童手当・特例給付を受給していない方

手続が必要です。

(提出書類)

・「児童手当 認定請求書」※0歳から高校生年代までの児童を養育している場合

 

※0歳から高校生年代までの児童と、大学生年代の子を合わせて3人以上養育している場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出も必要です。

※高校生年代までの児童と別居している場合、「別居監護申立書」の提出も必要です。

(2)小林市で児童手当・特例給付を受給していない高校生年代の児童の保護者の方

手続が必要です。

(提出書類)

・「児童手当 認定請求書」

 

※高校生年代の児童と、大学生年代の子を合わせて3人以上養育している場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出も必要です。

※高校生年代の児童と別居している場合、「別居監護申立書」の提出も必要です。

(3)小林市で児童手当・特例給付を受給中の方

案内文書に記載された算定児童に漏れがないかご確認ください。

●養育する児童がすべて記載されている場合、手続不要です。

●養育する児童がすべて記載されているが、大学生年代の子を合わせて3人以上養育している場合、手続が必要です。

(提出書類)

・「監護相当・生計費の負担についての確認書」

●養育する高校生年代の児童が記載されていない場合、手続が必要です。

(提出書類)

・「額改定請求書」

※高校生年代までの児童と別居している場合、「別居監護申立書」の提出も必要です。

手続き要否確認フローチャート

受付期間

令和6年8月19日(月曜)から令和6年9月30日(月曜)まで ※土日祝日を除く

8時30分~17時15分まで

※9月5日(木曜)、17日(木曜)は、こども課のみ受付時間を19時まで延長します。

 

上記の申請受付期間を過ぎた場合や、申請書類に不備・不足のあった場合は、制度改正後の最初の支給(令和6年12月10日予定)に間に合わない可能性がありますので、上記期間内に申請してください。

 

※申請受付期間を過ぎた場合でも、受給資格が認められれば、令和7年3月31日(月曜)までに申請いただくことで、令和6年10月分に遡って支給されます。(手当の支給は遅れる可能性があります。)

 

ご不明な点があれば、こども課(0984-23-1278)へお問い合わせください。

受付場所

  • 本庁こども課
  • 須木庁舎住民生活課
  • 野尻庁舎住民生活課

持参していただくもの

  • 受給資格者の保険証、通帳又はキャッシュカード
  • 手続きに来られる方の身分証

各種書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
お問い合わせはこちら

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