児童手当等制度について
児童手当とは、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するための制度(手当)です。
受給資格者
日本国内に住所を要する 満15歳以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方
※父母がともに児童を養育している場合は、原則として、所得の高い方が生計中心者として手当の受給者となります。ただし、住民税等の扶養親族の状況、健康保険の適用状況、住民基本台帳の状況等を考慮し、どちらが家計の生計中心者であるか判断することもあります。
※対象となる児童を養育している場合でも、下記の所得上限限度額以上の場合は、児童手当等は支給されません。(令和4年10月支給分より対象となります。)
注意
父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している養育者に優先的に支給されます。(裁判所発行の書類等の写しが必要となります。)
児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。
公務員の方は、勤務先から支給されます。(独立法人を除く)
所得制限限度額・所得上限限度額について
|
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
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扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1,071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 |
875.6 |
896 |
1,124 |
2人 (児童1人+年収103万以下の配偶者の場合 等) |
698 |
917.8 |
934 |
1,162 |
3人 (児童2人+年収103万以下の配偶者の場合 等) |
736 |
960 |
972 |
1,200 |
4人 (児童3人+年収103万以下の配偶者の場合 等) |
774 |
1,002 |
1,010 |
1,238 |
5人 (児童4人+年収103万以下の配偶者の場合 等)
|
812 |
1,040 |
1,048 |
1,276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給月額
上記の表を参照して、 下記の表で支給額を確認してください。
・所得制限限度額(上記表(1))未満の場合、児童手当となります。
・所得制限限度額(上記表(1))以上、所得上限限度額(上記表(2))未満の場合、特例給付となります。
・所得上限限度額(上記表(2))以上の場合、支給されません。
支給対象年齢区分 | |||
---|---|---|---|
児童1人につき一律 所得制限限度額未満 児童手当(円) |
児童1人につき一律 所得上限限度額以内 |
||
3歳未満 | 15,000 | 5,000 | |
3歳以上 小学校修了前 |
第1子、第2子 | 10,000 | 5,000 |
第3子以降 | 15,000 | 5,000 | |
中学校修了前 | 10,000 | 5,000 |
- 表中の第1子、第2子、第3子以降とは、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までにある子どもの中で、何番目にあたるかを表します。
支給開始月
- 原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から起算して15日以内の申請であれば、申請が翌月になっても申請月から支給します。
注意
15日目が土曜、日曜、祝日等の閉庁日の場合は、その翌日を15日目として扱います。
申請に必要な書類等が揃わない場合でも、先に請求書のみを受け付けることもできます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
支給日
原則2月、6月、10月の10日に、それぞれ前月までの分を支給します。
ただし、10日が金融機関の休業日の場合はその前の営業日が支給日となります。
児童手当の支給の申請に必要な添付書類等
- 銀行の振込口座(請求者名義)の確認できるもの
- 請求者と配偶者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 請求者の健康保険証または、年金加入証明書
所得証明書、児童の住民票は、公簿等において確認します。(マイナンバー制度を含む。)
現況届について
現況届とは、引き続き受給要件を満たしているかどうか、前年の所得等を6月1日現在で確認するものです。ただし、令和4年6月1日より、受給世帯の状況を公簿等で確認することから、現況届の提出は、以下に該当する受給者以外の方は、原則廃止となりました。
現況届の提出が必要な受給者
1.法人である未成年後見人
添付書類 〔様式6号の4〕児童手当等の受給資格に係る(未成年後見人)申立書
2.配偶者と離婚協議中の受給者
添付書類 〔様式6号の5〕児童手当等の受給資格に係る(同居父母)申立書
3.配偶者からの暴力等により住所地以外(小林市)で受給されている方
添付書類 〔様式6号の6〕児童手当等の受給資格に係る申立書添付書類
(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地を異なる市町村に移住している方)
4.戸籍、住民基本台帳上に記載のない児童に係る受給者
添付書類 〔様式6号の7〕戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書
5.施設・里親等の受給者
従来どおりの提出となります。
6.小林市において世帯状況等の確認が必要な受給者
※現況届の提出を求められた受給者は、提出しないと6月分以降の児童手当(10月支給分から)を受けられなくなります。
※現況届は例年6月に実施しており、提出の必要な受給者には、案内を送付しています。
その他
次の場合、15日以内に申請してください。
- 初めてお子さんが生まれた場合
- 他の市区町村から転入した場合
- 公務員になった場合や公務員でなくなった場合(公務員のうち勤務先が独立行政法人等になった場合も、同じく申請が必要です。)
- 第2子以降の出生等により養育する児童が増えた場合
- 他の市区町村に転出する場合
- 婚姻などにより生計中心者が変わった場合
- 離婚などにより受給者が変わった場合
- 児童が施設などに入所することになった場合
- 受給者又は児童が死亡した場合
このほか、次の場合は随時届出を行ってください。
現況届の原則廃止により、世帯状況の把握する機会が減ることにより、下記の場合は、変更を届け出る必要があります。
●配偶者において、住所変更があったとき(受給者と同居・別居いずれも必要となります。)
●児童を養育する配偶者を有するに至ったとき(婚姻等)、あるいは、一緒に養育していた配偶者がいなくなったとき(離婚等)
●離婚協議中の受給者が離婚に至ったとき
●受給者の加入する年金が変わったとき(公務員になった場合を含みます。)
※留意点
受給資格者でないことがわかった場合、手当の返還を請求させていただくことになります。
ご不明な場合は、こども課(0984-23-1278)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 こども課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
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更新日:2023年04月01日