ミツバチを飼育する方へ
ミツバチの飼育には届出が要ります
養蜂振興法により、ミツバチの飼育者は、毎年1月に飼育届を西諸県農林振興局に提出してください。蜂蜜等の販売目的でない趣味の方も含みます。ただし、以下の2つのいずれかに該当する方は、届け出不要です。
1.花粉交配用に使用する時期だけミツバチを飼育される方
2.趣味の飼育者(蜂蜜等の販売目的でない方)で、自然巣洞(写真左)又は重箱式巣箱(写真右)でミツバチを飼育されている方
飼育届に関する問い合わせ先
西諸県農林振興局農畜産課 電話 0984-23-3166
ミツバチの伝染病について
ミツバチには「ふそ病」という病気があり、法定伝染病に指定されています。蜂の幼虫がふそ病菌を含む餌を摂取したときに発症し死亡します。そのほかミツバチの外部に寄生するダニによる疾病もあり、寄生したミツバチを弱らせます。花粉交配用でミツバチを利用される園芸農家の皆様も、使用中にミツバチの様子がおかしいと感じた場合は下記までご相談ください。
ミツバチの疾病に関する問い合わせ先
都城家畜保健衛生所 電話 0986-62-5151
この記事に関するお問い合わせ先
経済建設部 畜産課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-0313
ファックス:0984-23-1197
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更新日:2022年03月18日