標準処理期間の設定 Tweet 更新日:2022年02月18日 行政手続法第6条および農業委員会の適正な事務実地通知で、根拠法令(農地法第3条第1項)の標準処理期間は25日と定めました。 この記事に関するお問い合わせ先 農業委員会 事務局〒886-8501宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階電話番号:0984-23-0405ファックス:0984-23-1182お問い合わせはこちら このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。 このページは見やすかったですか (必須項目) 見やすかった見にくかったどちらともいえない このページの情報は役に立ちましたか (必須項目) 役に立った役に立たなかったどちらともいえない このページについての要望
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