セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組【注釈1】を行っている方が、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他親族のために特定一般用医薬品購入費【注釈2】を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。
注意事項
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であるため、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の、どちらか一方しか適用できません。
また、通常の医療費控除又はセルフメディケーション税制を適用し申告した後、更正の請求や修正申告で適用しなかった他方に変更することはできません。
【注釈1】一定の取組について
健康の保持増進及び疾病の予防としての一定の取組とは以下に掲げるものを指します。
- 保険者(健康保険組合、市区町村国保など)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診など】
- 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
- 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
- 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
【注釈2】特定一般用医薬品について
特定一般用医薬品とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)を指します。スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載されている「対象品目一覧」をご覧ください。
また、一部の特定一般用医薬品には、その商品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
参考
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省のサイト)
対象品目一覧をご確認ください。
セルフメディケーション税制を適用できる期間
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの期間(平成29年分の確定申告から平成33年分の確定申告までの期間)
セルフメディケーション税制の控除額
その年中に実際に支払った特定一般用医薬品の購入費(保険金などで補填された金額は除きます)から1万2千円を差し引いた金額で、最大8万8千円となります。
セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き
セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書又は市県民税(国民健康保険税)申告書の提出が必要です。その際に、(1)の書類を申告書に添付し、かつ(2)の書類をセルフメディケーション税制の明細書に添付するか、確定申告書又は市県民税(国民健康保険税)申告書の提出の際に提示ください。
添付または提示がない場合、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けることは出来ません。
(1)セルフメディケーション税制の明細書
セルフメディケーション税制の明細書は、国税庁ホームページに掲載されています。
(2)セルフメディケーション税制の適用を受ける人がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを証明する書類
書類は『氏名、取組を行った年、取組に係る事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称、又は取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の名前』の記載がある、上記『【注釈1】一定の取組について』に記載してある領収書又は結果通知表となります。
セルフメディケーション税制の適用を受ける人がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを証明する書類の詳細は、取組を行ったことを明らかにする書類の具体例(国税庁ホームページ)、一定の取組の証明方法について(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
参考
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省のサイト)
「【チャート】一定の取組の証明方法について」をご確認ください。
お問い合わせ
- 小林市役所 税務課 0984-23-0115
- 小林市須木庁舎 住民生活課 0984-48-3132
- 小林市野尻庁舎 住民生活課 0984-44-1100
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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更新日:2022年02月18日