税金市たばこ税市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が製造たばこを小売業者に売り渡す場合において、その製造たばこに対して課税される税金です。 納税義務者小売販売業者に製造たばこをうりわたす製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者です。 消費者などに対する売り渡し又は消費そのたの処分(以下[消費等」という。)する卸売販売業者等も含まれますが、その実質上の担税者は、製造たばこの消費者です。 課税客体卸売販売業者等が小売販売業者若しくは消費者等に売り渡し、又は消費等に係る製造たばこです。 課税標準売渡し又は消費等の係る製造たばこの本数です。 税額1,000本につき4,618円、旧三級品の紙巻たばこについては、1,000本につき2,190円 ※ 平成22年10月1日から、上記税率に改正されました。 納税卸売販売業者等は、毎月1日から月末までの間の課税標準数量、税額など申告書に記載し、それを翌月末日までに市に提出するとともに、その申告した税金を納付します。
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