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くらし

税金

償却資産

課税客体

会社や個人で工場や会社を経営し、その事業のために用いる機械・器具・備品等が償却資産の課税対象となります。

税率

1.4%

※課税標準額が150万円未満は課税されません。


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お問い合わせ
部署名: 税務課
電話番号: 0984-23-0115
FAX番号: 0984-22-4177
E-mail: k_zeimu@city.kobayashi.lg.jp