税金市県民税市民税と県民税とあわせて住民税と呼ばれています。 住民税は、県や市に居住する住民がその地方団体に対して納税されるものです。個人ばかりでなく法人等も含まれます。 納税義務者納税義務者は、市の住民ですが、具体的には次のとおりです。 | 個人 | 市に住所を有する個人〜均等割額と所得割額との合算額 | | 法人 | 1.市に事務所又は事業所を有する法人〜均等割額と所得割額との合算額 2.市内に寮などを有する法人で、その市内に事務所又は事業所を有しない法人〜均等割額 3.市内に事務所、事業所又は寮などを有する法人でない社団又は財団で代表者などの定めのあるもの〜均等割額 |
個人の市民税税額の計算個人の市県民税は、均等割と所得割に区分されています。 均等割
県民税均等割のうち500円は森林環境税です。 所得割個人の所得割は通常前年中の所得金額を基礎に計算されます。 ○所得割の税率市民税 100分の6 県民税 100分の4
納税一般の納税義務者の場合〜普通徴収○普通徴収の場合市において、住民税の税額を計算し、これを納税義務者に通知します。 納税義務者は、この納税通知書により納税を行います。 なお、住民税は市民税と県民税との合計額を通常4期(6月、8月、10月、翌1月)に等分して納税することになっています。 給与所得者の場合〜給与からの特別徴収○給与からの特別徴収の場合給与の支払者から給与支払報告書の提出を受けた市において、納税義務者ごとの税額を計算して、5月31日までに、給与の支払者と給与所得者に通知します。この通知をうけた給与の支払者は、特別徴収義務者となり、通知を受けた税額の12分の1の税額(月割額)を、その6月から翌年5月まで、毎月の給与の支払の際に給与から徴収し、徴収した月の翌月の10日までに市に納入します。
公的年金所得者の場合〜公的年金からの特別徴収
○公的年金からの特別徴収の場合
平成21年度から、公的年金受給を受給している65歳以上(4月1日現在)の方については、公的年金による所得から算出された所得割額及び均等割額の合算額を、公的年金から差し引くことになりました。
特別徴収の対象となる公的年金は、老齢基礎年金等の基礎年金であり、対象となる公的年金の支払いをする年金保険者が特別徴収義務者として指定されます。
はじめて公的年金からの特別徴収対象となった方、または何らかの理由で前年度の特別徴収が中止された方の場合は、6月に確定する年税額のうち、年金所得から算出された税額の2分の1を普通徴収の第1期及び第2期で納付していただき、残りの額を3等分した額が10月、12月、翌年2月支給分の年金から徴収されます。
前年度から特別徴収が継続される方の場合は、4月、6月、8月支給分の年金から、仮徴収分として2月分と同額がそれぞれ徴収され、10月から翌年2月分までは、6月に確定する年税額から仮徴収分を差し引いた金額を3等分した額がそれぞれ徴収されることになります。
公的年金以外の所得がある方の場合、公的年金以外の所得から算出された税額については公的年金からの特別徴収の対象とはなりません。また、給与からの特別徴収も合わせて対象となっている場合、均等割は給与から特別徴収されます。
なお、公的年金から市県民税を特別徴収するためには、介護保険料が特別徴収されていることが条件となりますので、転出等の理由によって介護保険料の特別徴収が中止された場合や、所得税や介護保険料等が差し引かれた後の年金支給額が特別徴収予定額を下回る場合等は、市県民税を特別徴収することができません。 法人市民税税額の計算法人の市税における税額は、均等割と法人割に区分されます。 1.均等割〜資本金と従業員数によって決められております。 2.法人税割〜税額は法人税額又は個別帰属法人税額に税率を乗じて計算されます。 税率均等割| 資本等の金額 | 税率 | | 従業員50人超 | 従業員50人以下 | | 50億円超 | 300万円 | 41万円 | | 10億円超 〜 50億円以下 | 175万円 | 41万円 | | 1億円超 〜 10億円以下 | 40万円 | 16万円 | | 1千万円超 〜 1億円以下 | 15万円 | 13万円 | | 1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
法人税割14.7% 申告・納税法人住民税は、申告納付の方法により納税されます。 申告納付は、法人自ら均等額と法人割額とを計算し、申告書を提出するとともに、あわせて申告税額を納付する方法です。
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