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入湯税は、鉱泉浴場の所在地の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その消防活動に必要な施設の整備並びに観光振興に要する費用に充てるために、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税する税金です。
鉱泉浴場における入湯客です。
鉱泉浴場における入湯行為です。
入湯客数
1人1日150円です。1泊2日の入湯客については、これを1日として取り扱います。
鉱泉浴場が入湯客から徴収した入湯税を市に納入する。