税金固定資産税・都市計画税納税義務者原則として、賦課期日(1月1日)現在の固定資産の所有者となります。 課税客体固定資産税毎年1月1日現在で、土地(田、畑、宅地、山林、牧場、原野、池沼、塩田、鉱泉地、その他の土地)・家屋(住家、店舗、工場、倉庫、その他の建物)・償却資産(事務機、器具等の事業用資産)、(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人又は法人が、固定資産の価格(評価額)をもとに算定された税額を、その固定資産が所在する市町村に納める税金です。 都市計画税都市計画事業などに必要な費用にあてるために、固定資産税の課税対象のうち都市計画区域内に所在する土地・家屋に対して課税される目的税です。 税率固定資産税=1.4% 都市計画税=0.2% 納期
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