税金平成20年度から住民税が改正されます
平成20年度から改正される住民税の主な内容です。 詳しくは、問い合わせください。 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) 国から地方への税源移譲により、多くの方は平成18年中の所得にかかる分から住民税(市県民税)が既に増額され、平成19年中の所得にかかる分の所得税が減額されます。 これに伴い、所得税を対象とした「住宅ローン控除」は、本年分の所得税からは控除しきれない場合があり、これを回避するため、所得税率改正により控除しきれなくなった住宅ローン控除については、平成20年度分以降の住民税から控除することが可能になりました。 【改正前の税率にて、もともと所得税から控除しきれなかった金額については対象となりません。】 対象者 平成11年から平成18年末日までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方 【平成19年以降に入居した方は、別途、住宅ローン控除制度の特例が設けられましたので、詳しくは税務署へ問い合わせください。】 | |
手続方法 毎年、次のいずれかの方法で、申告することが必要です。 なお、昨年、住宅ローン控除を受けていることを市で把握している方については、申告の記載要領等を11月末に発送しました。 対象となる方で、記載要領等が届かない場合は連絡ください。 - 給与所得のみで、年末調整によ り確定申告をしない方
源泉徴収票(原本)を添付のうえ、申告書を市の申告会場へ提出 【申告書には、年末残高の記載欄があるため、年末調整の際に事業所へ提出する「借入残高証明書の残高部分」を控えておく必要があります。】 - 確定申告をする方
確定申告時に、申告書を税務署または市の申告会場へ提出 - 申告期間
原則、毎年2月15日〜3月15日(平成20年は3月17日まで。) 【申告書はそれぞれの申告会場にあります。】
平成19年に所得税が課せられなかった方の住民税減額措置
税源移譲は、住民税を増額し、所得税を減額する仕組みですので「所得税」と「住民税」を合わせた税負担は、基本的には変わりません。 しかし、退職等で所得が減り、「平成19年分の所得税が、かからない方」については、税源移譲による所得税の減額が受けられず、住民税だけが増額になります。 このような場合に、平成19年度の住民税を、税源移譲前の水準に減額することで、個人への税額負担が変わらないようにする減額措置が設けられます。 該当する方は、申告することで既に納付済の平成19年度住民税から税源移譲による増額分が還付されます。 減額措置を受けるためには申告が必要です。- 申告期間
平成20年7月1日〜31日 - 申告書提出先
平成19年1月1日に住所が存在した市町村 (平成19年度住民税が課せられている市町村) 【小林市在住で、市が把握している方には、申告書を事前に送付する予定です。】
地震保険料控除が創設されました 平成20年度住民税(平成19年分所得税)から損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。 平成19年度住民税 (平成18年分所得税) 課税分まで 住宅や家財などの 生活用資産の損害保険料や身体の傷害に関する損害保険料が対象です。 |
| | 控除内容 | 控除限度額 | | 所得税 | 住民税 | 長期損害保険 (保険期間が10年以上で満期返戻金のある契約) | 15,000円 | 10,000円 | 短期損害保険 (長期損害保険以外のもの) | 3,000円 | 2,000円 | 長期損害保険と短期損害保険がある場合 長期損害保険料控除額と短期損害保険料控除額の合計額 | 15,000円 | 10,000円 |
|  | |
平成20年度住民税 (平成19年分所得税)課税分から
| | 控除内容 | 控除限度額 | | 所得税 | 住民税 | 所得税:地震保険料契約に関する保険料の合計額 住民税:地震保険料契約に関する保険料の2分の1 | 50,000円 | 25,000円 | | 【経過措置】平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については、従前の損害保険料控除が適用されます。 | 15,000円 | 10,000円 | 地震保険料と長期損害保険がある場合 地震保険料控除額と長期損害保険料控除額の合計額 | 50,000円 | 25,000円 |
|
|