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届出・証明

戸籍に関する届出・証明

戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録し証明する制度です。
戸籍に関する主な届出は以下のとおりです。

届出の種類届出の期間届出地届出る人届出に必要なもの届出先
[死亡届]
死亡したとき
死亡の事実を知った日から7日以内死亡地・住所地・一時滞在地・本籍地同居の親族、その他の同居者、(同居していない親族も可)●死亡診断書
(病院でもらえます)
●印鑑
本庁市民部市民課
TEL 0984-23-1112
須木庁舎住民生活課
TEL 0984-48-3132
野尻庁舎住民生活課
TEL 0984-44-1100

※届出人が署名した後、当事者が来れない場合は第三者が持参することも出来ます。

※届出後、国民年金・国民健康保険・介護保険などの手続きが必要となります。

※死亡届に基づき埋火葬許可証を発行します。火葬場を利用する場合は西諸広域行政事務組合で火葬場利用許可申請を行ってください。

※休日・時間外での届出については、小林市役所本庁・須木庁舎及び野尻庁舎の守衛室でお預かりします。


届出の種類届出の期間届出地届出る人届出に必要なもの届出先
[死産届]
死亡したとき
死産があった日を含めて7日以内死産地、母または父の住所・本籍地の市区町村役場母または父●死産届(死産のあった病院・診療所などでもらってください。)
●印鑑(印鑑は朱肉を使用するものをお願いします。認印可。)
本庁市民部市民課
TEL 0984-23-1112
須木庁舎住民生活課
TEL 0984-48-3132
野尻庁舎住民生活課
TEL 0984-44-1100

※届出人が署名した後、当事者が来れない場合は第三者が持参することも出来ます。

※死産届に基づき埋火葬許可証を発行します。火葬場を利用する場合は西諸広域行政事務組合で火葬場利用許可申請を行ってください。

※休日・時間外での届出については、小林市役所本庁・須木庁舎及び野尻庁舎の守衛室でお預かりします。

※届出後、国民健康保険加入者の方は出産育児一時金の手続きがあります。



火葬について

小林市では、西諸広域葬祭センターにおいて、市内居住者および市外居住者のための火葬を行うことができます。

ご利用内容ご利用方法お問い合わせ・申込先
火葬を行うとき埋火葬許可証と死亡届出人の印鑑を持参して、火葬場利用許可申請をしてください。(詳しくは右記にお問い合わせください)西諸広域行政事務組合
TEL 0984-22-5526

保険

国民健康保険

職場の健康保険などと違って、国民健康保険では、加入するとき・脱退するときには、世帯主が責任をもって届出をする必要があります。次のようなときには、必ず14日以内に届出をしてください。

手続きこんなとき必要なものお問い合わせ・申込先
脱退手続き死亡したとき●印鑑・保険証本庁福祉保健部ほけん課
TEL 0984-23-0116
須木庁舎住民生活課
TEL 0984-48-3132
野尻庁舎住民生活課
TEL 0984-44-1100

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)

平成20年4月1日から始まった医療制度で、それまでの老人保険制度に替わるものです。75歳の誕生日から加入することになります。65歳以上で一定の障がいのある人は、認定を受けて加入となります。一人ひとりに被保険者証が交付され、保険料も被保険者ごとに支払うことになります。

こんなとき必要なものお問い合わせ・申込先
死亡したとき●後期高齢者医療受給者証・保険証・印鑑本庁福祉保健部ほけん課
TEL 0984-23-0116
須木庁舎住民生活課
TEL 0984-48-3132
野尻庁舎住民生活課
TEL 0984-44-1100

介護保険

介護保険は、加入者が保険料を出し合って、介護が必要になったときに認定を受けてサービスを利用するしくみです。

こんなとき手続き等の内容ご相談・お問い合わせ先
死亡したとき介護保険証を返還していただき、資格喪失届などを提出してください。本庁福祉保健部介護保険課
TEL 0984-23-1140
須木庁舎住民生活課
TEL 0984-48-3132
野尻庁舎住民生活課
TEL 0984-44-1100

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