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結婚・離婚

届出・証明

戸籍に関する届出・証明

戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録し証明する制度です。
戸籍に関する主な届出は以下のとおりです。

届出の種類届出の期間届出地届出る人届出に必要なもの届出先
[婚姻届]
結婚するとき

記入方法
PDFファイルのダウンロード (PDF 227KB)
届出があった日から効力を発します夫又は妻の住所地・一時滞在地又は本籍地夫及び妻となる人●小林市に本籍を置かれていない方は戸籍謄本が1通必要です。(未成年の方は親の同意が必要です。市役所窓口に同意書を置いています)本庁市民部市民課
TEL 0984-23-1112
須木庁舎住民生活課
TEL 0984-48-3132
野尻庁舎住民生活課
TEL 0984-44-1100
[離婚届]
離婚するとき

記入方法
PDFファイルのダウンロード
 (PDF 230KB)
届出があった日から効力を発します住所地・一時滞在地又は本籍地夫及び妻●小林市に本籍を置かれていない方は戸籍謄本が1通必要です。
[離婚の際に
称していた氏を
称する届]

記入方法
PDFファイルのダウンロード
 (PDF 186KB)
離婚の日の翌日から3か月以内
(離婚届と同時に届出可能)
届出人の住所地・本籍地離婚の際に氏を称しようとする人●離婚の際に称していた氏を称する届(用紙は戸籍窓口にあります)
●戸籍謄本(小林市以外に本籍がある方)
●印鑑(印鑑は朱肉を使用するものをお願いします。認印可。)

※小林市以外に本籍がある方で、離婚届と同時に届出する場合は戸籍謄本1通で結構です。
(離婚届と別に届ける場合は離婚後の戸籍が必要。その本籍が小林市の場合は不要)

※休日・時間外での届出については、小林市役所本庁・須木支所の守衛室でお預かりします。
(事前に戸籍窓口で記入漏れなどがないか点検してもらうことをお勧めします。)

※届出から新しい戸籍ができるまでにおおむね1週間程度かかります。

※戸籍の届出を出しても住所は変わりません。住所も変更する時は、住所変更の届けを忘れずにしてください。

離婚による子供の氏(戸籍)の変更手続について→ PDFファイルのダウンロード (PDF 12KB)


各種福祉手当

福祉手当内容ご相談・お問い合わせ先
児童扶養手当主に母子家庭になられた場合に支給される手当です。離婚届などの手続きを済まされたらご相談ください。(注)所得制限があります。本庁子育て支援局
子育て支援課
TEL 0984-23-0111
須木庁舎住民生活課
TEL 0984-48-3132
野尻庁舎住民生活課
TEL 0984-44-1100
母子・父子家庭等
医療費助成制度
20歳未満の者を扶養している母子・父子家庭の親及びその者に扶養されている児童、又は父母のない児童及びその児童を養育するものに対し、保険診療医療費の一部を助成する制度です。(注)所得制限があり、申請が必要です。
寡婦医療費助成制度60歳以上70歳未満のひとり暮らしの寡婦に対し、入院した際の保険診療医療費の一部を助成する制度です。(注)所得制限があり、申請が必要です。

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