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引越し

届出・証明

戸籍に関する届出・証明

戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録し証明する制度です。
戸籍に関する主な届出は以下のとおりです。

届出の種類届出の期間届出地届出る人届出に
必要なもの
届出先
[転籍届]
本籍を変えるとき

記入方法
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届出があった日から効力を発します
必要なときに届出をしてください
現在の本籍地、住所地、一時滞在地、新しい本籍地のいずれかの市区町村役場戸籍の筆頭者及びその配偶者の双方(筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者からの届出もできます)●小林市から他の市区町村に転籍する場合、又は他の市区町村から小林市に転籍する場合は戸籍謄本が1通必要です。本庁市民部市民課
TEL 0984-23-1112
須木庁舎住民生活課
TEL 0984-48-3132
野尻庁舎住民生活課
TEL 0984-44-1100


住民登録に関する届出・証明

転入・転居など住所が変わったときや世帯に変更があったときは、本庁市民部市民課、須木庁舎住民生活課または野尻庁舎住民生活課へ、決められた日までに届出をしてください。

届出の種類届出の期間届出る人届出に必要なもの届出先
[転入届]
市内に引越してきたとき
小林市外から小林市内へ住所を移された日から14日以内本人又は世帯主
上記の方から委任を受けた代理人
●転出証明書(前住所地で発行してもらってください)
(注)転出証明書を紛失した場合は前住所地で再交付してもらってください。
●届出人の印鑑
●代理人が届け出る場合は代理人の印鑑・転入する本人の委任状
本庁市民部市民課
TEL 0984-23-1112
須木庁舎住民生活課
TEL 0984-48-3132
野尻庁舎住民生活課
TEL 0984-44-1100
[転出届]
市外へ引越すとき
新しい住所地に移る前に、小林市で転出手続を行ってください。転出する1ヶ月前から届け出ることができます。 本人又は世帯主
上記の方から委任を受けた代理人
●転出する本人の印鑑
●代理人が届け出る場合は代理人の印鑑・転出する本人の委任状
(注)転出の際、印鑑登録証、住基カード、国民健康保険証、介護保険被保険者証などを返却してください。
[転居届]
市内で住所が変わったとき
住所を移した日から14日以内本人又は世帯主
上記の方から委任を受けた代理人
●転出する本人の印鑑
●代理人が届け出る場合は代理人の印鑑・転居する本人の委任状
(注)届出の際、住基カード、国民年金手帳、障害者手帳、国民健康保険証、介護保険被保険者証等をお持ちください。
[世帯変更届]
世帯主変更
世帯分離・合併のとき
変更した日から14日以内本人又は世帯主
上記の方から委任を受けた代理人
●本人又は世帯主の印鑑
●代理人が届け出る場合は代理人の印鑑・変更する本人の委任状
●国民健康保険証
●老人医療費受給者証

戸籍届出の時間外の取扱いについて

区分内容お問い合わせ先
届出の受付時間戸籍の届出は、本庁、須木庁舎及び野尻庁舎において年中無休で24時間受け付けます。本庁市民部市民課
TEL 0984-23-1112
須木庁舎住民生活課
TEL 0984-48-3132
野尻庁舎住民生活課
TEL 0984-44-1100
届出の受付場所執務時間以外で届出をされる場合は守衛室でお預かりします。
気をつけていただくこと守衛室に届出をされる方は、届出の前によく確認をしてください。
念のため、届出をされる前に本庁、須木庁舎及び野尻庁舎の窓口で点検を受けられることをお勧めします。
その他届出に不備があった場合は、再度お越しいただく場合があります。


保健・福祉

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)

 平成20年4月1日から始まった医療制度で、それまでの老人保健制度に替わるものです。75歳の誕生日から加入することになります。65歳以上で一定の障がいのある人は、認定を受けて加入となります。一人ひとりに被保険者証が交付され、保険料も被保険者ごとに支払うことになります。
 

こんなとき必要なものお問い合わせ・申込先
他の市町村から転入してきたとき●保険証・印鑑・負担区分等証明書宮崎県後期高齢者医療広域連合
TEL 0985-62-0920
本庁福祉保健部ほけん課
TEL 0984-23-0116
須木庁舎住民生活課
TEL 0984-48-3132
野尻庁舎住民生活課
TEL 0984-44-1100
他の市町村へ転出するとき●老人保健法医療受給者証・保険証・印鑑
転居したとき●老人保健法医療受給者証・保険証・印鑑

介護保険

介護保険は、加入者が保険料を出し合って、介護が必要になったときに認定を受けてサービスを利用するしくみです。

こんなとき手続き等の内容ご相談・お問い合わせ先
介護認定を受けていた人が小林市から転出するとき転出の際、小林市に被保険者証を返還してください。
小林市が発行する「受給資格証明書」を転出先の市町村に提出していただくと、小林市の要介護度が引き継がれます。
本庁福祉保健部介護保険課
TEL 0984-23-1140
須木庁舎住民生活課
TEL 0984-48-3132
野尻庁舎住民生活課
TEL 0984-44-1100
他の市町村から転入して介護保険を利用したいとき転入の手続きをする際、要介護(要支援)認定申請の手続きが必要です。前住所地で要介護(要支援)認定を受けていた方は前市区町村が発行した「受給資格証明書」を提出していただくと前市区町村の要介護度を引き継ぐことが出来ます。
小林市内の介護保険施設へ入所するため転入するとき被保険者の住民票を施設に移転しても「住所地特例」に該当し、前市区町村が保険者となります。転出時・転入時にお申し出ください。

保険

国民健康保険

職場の健康保険などと違って、国民健康保険では、加入するとき・脱退するときには、世帯主が責任をもって届出をする必要があります。次のようなときには、必ず14日以内に届出をしてください。

手続きこんなとき必要なものお問い合わせ・申込先
加入手続き他の市町村から転入してきたとき●印鑑・転出証明書本庁福祉保健部ほけん課
TEL 0984-23-0116
須木庁舎住民生活課
TEL 0984-48-3132
野尻庁舎住民生活課
TEL 0984-44-1100
脱退手続き他の市町村へ転出するとき●印鑑・保険証
その他住所、氏名、世帯主など、記載内容が変わったとき●印鑑・保険証
就学のため、子どもが他の市町村に住むとき●印鑑・保険証・在学証明書

生活環境

水道

水道の新設、増設、布設替、修理などは、必ず小林市水道課指定給水装置工事事業者に依頼して行ってください。水道工事にあたってのいろいろな手続きを皆様に代わって行います。

こんなとき手続きの内容お問い合わせ・申込先
水道を使い始めるとき蛇口をひねって、水が出る場合はそのままお使いください。その後、必ず「水道使用開始届」ハガキを郵送ください。
水が出ない場合は、水道課へお電話ください。その際、「水道使用開始届」に記載してある「お客様番号」をお知らせください。
なお、「水道使用開始届」が見当たらない場合は、印鑑を持って水道課窓口で必ず使用開始手続きをしてください。(電話での受付はできません)
本庁水道局水道課
TEL 0984-23-0321
野尻庁舎野尻水道グループ
TEL 0984-44-1100
水道の使用をやめるときできるだけ事前にお電話か窓口にて中止の手続きを行ってください。お知らせいただけないと、使用水量が0立法メートルであっても、基本料金がかかります。
水道使用者を変更するとき(名義変更)売買、相続等による所有権の移転には書類による届出が必要です。詳しくは水道課へおたずねください。
水道の新設・布設替を行うとき新築等の際に水道の新設・改造工事を行うときは、書類による届出が必要です。小林市水道課指定給水装置工事事業者に依頼してください。本庁水道局水道課
TEL 0984-23-0321
野尻庁舎野尻水道グループ
TEL 0984-44-1100
または小林市指定給水装置工事事業者

公共下水道・農業集落排水施設

排水設備工事は、必ず小林市排水設備指定工事店に依頼して行ってください。

こんなとき手続きの内容お問い合わせ・申込先
排水設備を新設・改造・増設するとき排水設備計画確認申請書が必要です。
小林市排水設備指定工事店を通しても手続できます)
本庁水道局水道課
TEL 0984-23-0321
野尻庁舎野尻水道グループ
TEL 0984-44-1100
または小林市排水設備指定工事店
排水設備の使用を開始するとき使用開始等届が必要です。
小林市排水設備指定工事店を通しても手続できます
転居・転出により排水設備を休止・廃止するとき休止・廃止届が必要です

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