| こんなとき | 手続きの内容 | お問い合わせ・申込先 |
| 水道を使い始めるとき | 蛇口をひねって、水が出る場合はそのままお使いください。その後、必ず「水道使用開始届」ハガキを郵送ください。 水が出ない場合は、水道課へお電話ください。その際、「水道使用開始届」に記載してある「お客様番号」をお知らせください。 なお、「水道使用開始届」が見当たらない場合は、印鑑を持って水道課窓口で必ず使用開始手続きをしてください。(電話での受付はできません) | 本庁水道課 TEL 0984-23-0321 須木庁舎建設課 TEL 0984-48-3111 |
| 水道の使用をやめるとき | できるだけ事前にお電話か窓口にて中止の手続きを行ってください。お知らせいただけないと、使用水量が0立法メートルであっても、基本料金がかかります。 |
| 水道使用者を変更するとき(名義変更) | 売買、相続等による所有権の移転には書類による届出が必要です。詳しくは水道課へおたずねください。 |
| 水道の新設・布設替を行うとき | 新築等の際に水道の新設・改造工事を行うときは、書類による届出が必要です。小林市水道課指定給水装置工事事業者に依頼してください。 | 本庁水道課 TEL 0984-23-0321 須木庁舎建設課 TEL 0984-48-3111 または小林市水道課指定給水装置工事事業者 |
| 宅地内の水道管や蛇口が壊れた、蛇口の水が完全に止まらないとき | 水道メーターから宅地内の漏水や蛇口などの修理は、小林市水道課指定給水装置工事事業者に依頼してください。 |