水道水質基準水道法第4条に基づく水質基準が10年ぶりに大幅に改正され、平成16年4月1日から施行されました。今回の改正では、旧水質基準46項目のうち、大腸菌群、有機物(過マンガン酸カリウム消費量)など9項目が除外され、大腸菌、全有機炭素、アルミニウムなど13項目が追加され、50項目となりました。 また、水質基準を補完する項目として設定されていた「快適水質項目」や「監視項目」を廃止し、「水質管理目標設定項目」(27項目)、「要検討項目」(40項目)が導入されました。  | 水質基準項目(原水・40項目)(浄水・51項目) | | | 水質基準は、人の飲用、生活利用上のために水道水が満たしていかなければならないものです。大腸菌、シアン、水銀及びトリハロメタンなど人の健康に影響を与える項目(30項目)と、色、濁り、においなど生活利用上、あるいは腐食性など施設管理上必要となる項目(20項目)が定められております。
|  | 水質管理目標設定項目(農薬類含む) | | | 将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期するため、水道水質管理上留意すべき項目として設定されています。農薬等、人の健康に影響を及ぼす恐れがある項目と、カルシウム、マグネシウム(硬度)等、より質の高い水道水を供給するための項目が定められています。
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水質検査計画→ (PDF 3,823KB) |
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