情報公開情報公開制度についての相談と公開請求の受付情報公開制度の概要、利用方法について小林市では、より開かれた市政をめざして、情報公開制度を実施しています。 この制度は、市の仕事やしくみを知っていただくため、広報や刊行物による情報提供に加え、市民の皆さんの求めに応じて市の持っている公文書を公開する制度です。 請求できる人小林市民に限らず、どなたでも請求できます。 請求できる公文書平成18年3月20日以降に、市が作成または取得した文書等です。ただし、これ以前の文書等についても開示するよう努めています。 公開請求の手続き情報公開室にある請求書等に必要事項を記入してください。 「公開請求書」(平成18年3月20日以降の情報の場合) 「任意公開申出書」(平成18年3月19日以前の情報の場合) 請求に際しては、窓口の職員が皆さんの相談に応じます。 市では、請求書を受け取ってから原則として15日以内に開示するかどうかの決定をし、文書で請求者の方へ通知します。
不服申立て及び答申請求のあった公文書は公開することが原則ですが、個人に関する情報など公開されない情報もあります。 公開しないという市の決定について不満のある方は、不服申立てができます。不服申立てに対しては、有識者からなる「小林市情報公開・個人情報保護審査会」が公平な審査を行い、市はその答申を受け再度決定することになります。 費用情報(公文書)の閲覧は無料ですが、公文書のコピーなど写しを希望される場合は、実費(白黒コピー1枚20円など)が必要です。
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