保険・年金国民年金国民年金の種別日本に住む20歳以上60歳未満の人は全員が加入します。 加入者(被保険者といいます)は第1号・第2号・第3号の3種類に区別されます。 あなたはどれにあてはまるか、矢印をたどってみましょう。 老後は誰にでもやってきます。また、長い人生の間には病気やケガで働けなくなってしまったり、不幸にも一家の働き手を亡くすこともないとは限りません。 国民年金は、老後の生活を助け、病気やケガまたは死亡による経済的不安を国民全体の支え合いにより解消していく制度です。
国民年金の手続きこんなときは年金手帳と印鑑をもって市町村役場に第2号被保険者 会社員や公務員など | 会社等を退職した | 第1号該当届 (事業主からの離脱証明を添えてください。) | 第3号被保険者 専業主婦など | 離婚、配偶者の退職、あなたの収入が増えたことなどにより、配偶者である第2号被保険者に扶養されなくなった | 第1号該当届 |
※【平成14年4月1日から3号の届出先が変わりました。】 これまで第3号被保険者の届出は、市町村で受け付けていましたが、平成14年4月1日以降は、健康保険の被扶養者届と一緒に配偶者の事業主等に提出し、事業主等が、日本年金機構の年金事務所に届けることになります。
ほかにもこんな時手続きが必要です| 氏名が変わった | 氏名変更届 | | 住所を変えた | 住所変更届 | | 年金手帳をなくしたり破ったりして使用できなくなった | 年金手帳再交付申請書 (第2号被保険者・第3号被保険者の方は 会社を通じて行ってください) |
年金手帳は大切に年金手帳は、初めて被保険者になったとき、一人に1冊わたされます。 この手帳に記載された基礎年金番号は、将来みなさんが年金を受けるときに加入期間の証明になりますので、大切に保管してください。
届出は基礎年金番号で平成9年1月から、基礎年金番号がスタートしました。 この基礎年金番号は、今まで国民年金、厚生年金などの制度ごとにあった年金番号を一本化することによって、届出もれや二重加入などによるトラブルを防ぎ、さらに年金相談などサービスの向上を図ります。 今後は、就職などにより国民年金から厚生年金に加入しても、基礎年金番号で届出していただくことになります。 ※国民年金基金について詳しく知りたい方は、宮崎県国民年金基金ホームページへ
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