届出・登録印鑑登録に関する届出・証明印鑑証明は、金銭の借入や不動産登記など、社会生活上で重要な手続きに用いられる印鑑を公に証明するものです。印鑑登録の手続きを済まされた方に印鑑登録証を交付します。 | 登録できる人 | 届出に必要なもの | 注意していただくこと | 満15歳以上の、小林市に住民登録がある(又は外国人登録をされている)方 (注)代理の方でも登録できますが、その場合、代理の方の印鑑と代理人選任届(用紙は窓口にあります)を提出してください。 | ●登録する印鑑 ●代理の場合は代理人選任届 ●運転免許証など官公署の発行した顔写真付きの身分証明書 | ●登録できる印鑑 登録する印鑑は一人につき一つの印鑑となっています。同じ印鑑を同一世帯の方同士で共有することはできません。 (注)印鑑の中には登録できないものがあります。詳しくは窓口にてお尋ねください。 |
(注)代理人による登録手続の場合、印鑑登録証明書がとれるようになるまでに日数がかかります。証明書の必要があるときは、本人への照会期間を見込んで早めに登録の申請をしてください。 (注)印鑑登録が完了した人に印鑑登録証をお渡しします。大切に保管してください。
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