投票時間について
期日前投票について
投票日に、仕事やレジャー等で投票できない方は、期日前投票を行うことができます。
(注)期日前投票は、投票所入場券が無くても投票できます。
| 投票前に、期日前投票の「請求書兼宣誓書」に記入した上で投票していただきます。 |
郵便による不在者投票について
次のいずれかに該当する方は、郵便により、自宅で投票することができます。
※事前に郵便投票証明書の発行手続きが必要です。
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳を持っている方で、法令で定める重度の障害のある方
- 被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方(「自書できる」などの制限があります。)