下水道・し尿処理し尿| こんなとき | 手続きの内容 | お問い合わせ | | くみ取りの申込みをしたいとき | 収集許可業者へ直接お申し込みください。 | 株式会社小林衛生公社 TEL 0984-23-2429 |
浄化槽について浄化槽には、し尿と炊事、洗たく、入浴などによる生活雑排水を同時に処理する能力を持つ「合併処理浄化槽」と、し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」があります。 単独処理浄化槽を新しく設置することはできません。既に単独処理浄化槽を設置している方は、「合併処理浄化槽」への転換に努めるよう法で定められています。 単独処理浄化槽およびくみ取りトイレを使用している家庭は、生活雑排水を未処理のまま側溝等へ流している状態なので、「合併処理浄化槽」への転換に努めましょう。 (注)浄化槽設置の際は行政手続きが必要です。 下水道等が整備されない地域に浄化槽を設置する場合、予算の範囲内で補助金を交付します。
浄化槽の正しい使い方浄化槽は、使用方法や維持管理が正しくなければ悪臭を発生したり、水路を汚したりして、他人に迷惑を掛けます。 使用に当たっては、次のことを守り、正しい維持管理を心掛けましょう。 - 洗浄水は適正量を流す。
- トイレットペーパー以外は流さない。
- モーターの電源は切らない。
- 浄化槽の上に物を置かない。
- 便器の洗浄には浄化槽に支障のない洗剤を使う。
浄化槽の仕組み浄化槽の仕組みは、トイレ等から流れてきた汚水を微生物が分解し、浄化された水だけを放流し、汚泥はそのまま浄化槽の中に残存させるというものです。維持管理を怠ると浄化機能が低下し、放流水質の悪化や悪臭の発生を招く原因になります。そのため浄化槽の所有者には、適正な維持管理として、保守点検、清掃、法定検査が義務付けられています。 浄化槽の維持管理保守点検浄化槽が正常に機能しているか、故障がないか、早期発見予防を行います。 ・県知事登録業者:株式会社小林衛生公社 TEL 23-2429 清掃底に溜まっている汚泥や浮いているごみを取り除きます。 ・市許可業者:株式会社小林衛生公社 TEL 23-2429 法定検査維持管理が適正に行われているか、浄化槽内部や放流水の水質等を検査します。 ・県知事指定検査機関:財団法人宮崎県環境科学協会 TEL 0985-51-2077
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