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くらし

下水道・し尿処理

し尿

こんなとき手続きの内容お問い合わせ
くみ取りの申込みをしたいとき収集許可業者へ直接お申し込みください。株式会社小林衛生公社
TEL 0984-23-2429


浄化槽について

浄化槽には、し尿と炊事、洗たく、入浴などによる生活雑排水を同時に処理する能力を持つ「合併処理浄化槽」と、し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」があります。
単独処理浄化槽を新しく設置することはできません。既に単独処理浄化槽を設置している方は、「合併処理浄化槽」への転換に努めるよう法で定められています。
単独処理浄化槽およびくみ取りトイレを使用している家庭は、生活雑排水を未処理のまま側溝等へ流している状態なので、「合併処理浄化槽」への転換に努めましょう。
(注)浄化槽設置の際は行政手続きが必要です。
 下水道等が整備されない地域に浄化槽を設置する場合、予算の範囲内で補助金を交付します。


浄化槽の正しい使い方

浄化槽は、使用方法や維持管理が正しくなければ悪臭を発生したり、水路を汚したりして、他人に迷惑を掛けます。
使用に当たっては、次のことを守り、正しい維持管理を心掛けましょう。

  1. 洗浄水は適正量を流す。 
  2. トイレットペーパー以外は流さない。 
  3. モーターの電源は切らない。 
  4. 浄化槽の上に物を置かない。 
  5. 便器の洗浄には浄化槽に支障のない洗剤を使う。

浄化槽の仕組み

浄化槽の仕組みは、トイレ等から流れてきた汚水を微生物が分解し、浄化された水だけを放流し、汚泥はそのまま浄化槽の中に残存させるというものです。維持管理を怠ると浄化機能が低下し、放流水質の悪化や悪臭の発生を招く原因になります。そのため浄化槽の所有者には、適正な維持管理として、保守点検、清掃、法定検査が義務付けられています。

浄化槽の維持管理

保守点検

浄化槽が正常に機能しているか、故障がないか、早期発見予防を行います。

・県知事登録業者:株式会社小林衛生公社 TEL 23-2429

清掃

底に溜まっている汚泥や浮いているごみを取り除きます。

・市許可業者:株式会社小林衛生公社 TEL 23-2429

法定検査

維持管理が適正に行われているか、浄化槽内部や放流水の水質等を検査します。

・県知事指定検査機関:財団法人宮崎県環境科学協会 TEL 0985-51-2077


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お問い合わせ
部署名:水道局水道課 下水道グループ
電話番号:0984-23-0312
FAX番号:0984-22-4177
メール:
k_tokei@city.kobayashi.lg.jp