環境小林市水資源保全条例におけるご意見とそれに対する市の考え方について 平成23年7月1日に公布された小林市水資源保全条例制定におけるパブリック・コメントについては、小林市パブリック・コメント手続実施要綱(平成18年小林市告示第349号)第4条第1項第2号の規定(審議会等の答申等に基づき実施機関が対象施策等の策定等を行う場合)を適用し、その手続きを実施しなかったところです。 以下については、審議会等において出されたご意見と、それに対する市の考え方をお知らせするものです。 今後とも本市の環境行政の推進にご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 1 小林市環境審議会からの答申内容について 本条例は、その制定趣旨が本市の貴重な水資源を保全し、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的としていること等を踏まえ、妥当である。 2 審議会等でのご意見とそれに対する市の考え方について ご 意 見 | 回 答 | | 罰則規定に係る金額の設定が低いことから、牽制効果が薄いのではないか。 | 罰則規定により、違法者の抑制を図ることが確かに効果的ではありますが、罰則規定に頼らずとも違反者が現れないような取組みを検討し、強化することも有効であるかと考えます。例えば、市民一人ひとりが自分たちで本市の水資源を守っていくという機運を作り出すことができれば、これ以上の抑止力は無いかと考えるところです。 なお、罰則規定については、今後実施する地下水量調査等の結果を踏まえ、どの程度の罰則が適当であるかを総体的に判断した上で、その強化について検討していく予定であります。 | | 個人が設置する小規模井戸については、その使用状況等の報告義務は、対象外とすべきではないか。 | 可能な限り、ご負担にならないような手続きとなるよう検討したいと思います。 | | 既存の井戸についても、採取量に制限をかける必要があるのではないか。 | 既存の井戸についても、井戸の付近の地域において地下水の減少等の事象が見られた場合には、調査の上、採取量の制限等を含む指導・勧告を行うことになります。また、採取についても市長が特に必要と認める場合を除き、条例の範囲内で行っていただくことになります。 | | ある程度の規模の水を採取する企業等に対しては、地下水のかん養等について積極的に取組んでもらうべきではないか。 | 地下水を採取する企業等に対しては、地下水のかん養等について積極的に取組んでいただくようお願いしていきたいと思います。 |
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