環境
ごみ焼きはやめましょうごみ焼きは、黒煙や臭いが発生し、近隣に大変な迷惑をかけることになります。無施設焼却、地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却等の「ごみ焼き」は、燃焼時の温度の管理や排ガス対策が行われないため、有害物質の発生を押さえることができないことから法律で禁止されています。 分別・減量化に努め、地域に指定されているごみ置き場へ出しましょう。 分別方法がわからない方は、分別冊子をお渡しします。 例外として認められている焼却- 地域の風俗習慣または宗教上の行事を行うために必要な焼却
- 農作業、森林管理などで行われる収穫後のつるや刈り草、下枝などやむを得ない焼却
- 日常生活を営む上で行われる焼却で軽微なもの(落ち葉焚き、キャンプファイヤーなど)
上記のような例外焼却を行う場合であっても、周辺への影響を最優先に考え、煙や悪臭の発生に注意してください。また、煙・焼却灰の飛散や火災の発生を防ぐため、風の強い日には行わない等の配慮も大事です。近隣に住宅等がある場合は、控えましょう。
ごみの投棄・焼却は犯罪です「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」抜粋投棄禁止 第16条 何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。 焼却禁止 第16条の2 何人も、廃棄物を焼却してはならない。 【野焼きの例外・・・キャンプファイヤー・農林業を営むために行う草 木や収穫後の枝・つる等の焼却】 罰則 第25条 5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科 する。 |